物上代位
債権譲渡が通知されても、未払いなら差押えで物上代位が成立する?行政書士試験に頻出の最二小判平成10年1月30日判例を、くまさんとふくりんのストーリーでやさしく解説!支払済との違いも明快に!
民法304条の物上代位は、買戻し特約による買戻代金債権にも及ぶの?行政書士試験で出題されやすい判例(平成11年11月30日)を、リリさんとコガネさんのストーリーでわかりやすく解説します。
抵当権が設定された建物から生まれる賃料債権が第三者に譲渡されても、抵当権者は物上代位できる?登記の力と差押えの意味を、最判平成10年1月30日の重要判例をもとに、藍の里の物語でわかりやすく解説します。
森のお菓子屋ハリーさんは、納品したクッキーの代金を受け取れず困っていました。そんなときに使える「先取特権」とは?でも差押えをしていなければ意味がない!? 藍の里のやさしい物語で民法304条を解説します。