不動産売買で「他人の物を買ってしまった」場合、留置権は使えるのか?民法と最判昭和51年6月17日をもとに、藍の里のレオくんとメェさんのストーリーでわかりやすく解説します。
留置権は、目的物が第三者に渡っても主張できる?くまさん・ぽんきち・チッチさんのストーリーを通して、民法295条と最判昭和47年11月16日をやさしく解説。行政書士試験にも役立つ一話です。
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