行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

留置権

留置権は使える?|“建物が他人の物だった”ときのトラブルと判例解説【最判昭和51年6月17日】

不動産売買で「他人の物を買ってしまった」場合、留置権は使えるのか?民法と最判昭和51年6月17日をもとに、藍の里のレオくんとメェさんのストーリーでわかりやすく解説します。

【民法295条・判例解説】まだ代金もらってませんっ!くまさんの留置権と建物のゆくえ|民法295条と判例(最判昭和47年11月16日)で学ぶ物権の力

留置権は、目的物が第三者に渡っても主張できる?くまさん・ぽんきち・チッチさんのストーリーを通して、民法295条と最判昭和47年11月16日をやさしく解説。行政書士試験にも役立つ一話です。

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