ゆっぽ:
やまと〜、この過去問ちょっと納得いかないんだよね…。
AがBのために抵当権を設定した建物をCが借りていて、
AがCに対する賃料債権をEに譲渡し、内容証明で通知も済んでる。
そのあとで、Bがこの賃料債権を差押えた。
Cは、Bの請求を拒める?
正解は「拒めない」…って書いてあるけど、なんでなの〜?
債権ってもうEのものなんでしょ?通知もされてるし…。
やまと:
ふわ〜ん、それはね、民法でもちょっと“特別”な判例が関わっているんだよ。
じゃあ、くまさんたちのストーリーで、いっしょに見てみようか!
◆ くまさんの納屋と、ふくりんの賃料バトル
くまさん(A)は、自分の納屋にコガネさん(B)のために抵当権を設定していました。
ある日、お地蔵さまのふくりん(C)がその納屋を借りることになり、くまさんに毎月1,000ぽふの賃料を払っていました。
でもくまさんはお金が必要に。
くまさん:「この賃料をスズさん(E)に譲ります」
→ 内容証明でちゃんとふくりんにその旨の通知も済ませました!
◆ ところがその後…
コガネさん:
「この納屋は担保に入ってるし、賃料も差押えますよ〜!物上代位ってやつです!」
◆ 結論は…差押えが有効!
判例によると「債権が未払いであれば、譲渡通知より後でも、
抵当権者による差押えで物上代位が成立する」んだって!
◆ でも!もし既に払ってたら?
→ そのときは、差押えしてもダメ!
債権はもう消えてるから、物上代位の対象が残ってない!
◆ ポイント整理
債権譲渡+通知あり → 未払い → 差押え
◎ 物上代位OK(抵当権者が優先)
債権譲渡+通知あり → 支払済 → 差押え
✕ 物上代位NG(債権が消滅してる)
◆ ゆっぽのつぶやき…
ゆっぽ:
通知がされてても、まだ払ってなければ抵当権者が優先されるんだね…。
なんだか不思議な感じだけど…ちゃんとルールがあるんだね。
◆ やまとのぽふぽふ解説
この判例(最二小判 平成10年1月30日)は、ちょっと特殊な扱いとして有名なんだ。
通常の民法は「早い者勝ち」ルールが基本
でも物上代位は、「差押え」があって初めて効力が発生する
だから差押えが“実行された”時点で、まだ債権が未払いなら、抵当権者が優先される!
◆ でも社会的には賛否もあって…
債権を譲り受けたスズさんが損する?
債務者ふくりんが混乱する?
安心して債権譲渡できなくなるのでは?
こんな疑問も多くの人が感じたんだよ。
ゆっぽ:
通知された債権が差押えで逆転されるなんて、不公平って思う人もいそうだよね。
やまと:
ふわ〜ん、たしかにそうだよね。
だけどこの判例は「差押えという実行力」に重きを置いた判断だったんだ。
それが“物上代位”という仕組みの特徴でもあるんだよ。
ゆっぽ:
そっか…。
法律って、感情じゃなくて「いつ、誰が、どんな行動をしたか」で判断する場面もあるんだね。
大切なのは、その理由まで知っておくこと、かもね。
やまと:
ぽふふ、そうだねゆっぽちゃん!
疑問を持って、納得しながら覚えていくのが、いちばん力になるよ〜♪
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