行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

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地役権で損するのはどっち?要役地と承役地、立場のちがいと法律のバランス

ゆっぽ

ねぇ、やまと…。

さっきから地役権の問題をいろいろ見てきたけど…

「使わせる側」の土地の人(承役地)って、

なんだか立場が弱い気がしてきたんだけど…ほんとにそうなの?

 

やまと

ふわ〜ん、するどいね、ゆっぽちゃん!

結論から言うと──

「承役地」は、地役権においてやや立場が弱くなりがちなんだよ。

 

 

 

 

◆ 地役権ってどんな権利?

 

地役権とは、ある土地(要役地)のために、別の土地(承役地)を使う権利。
たとえば「通行地役権」なら、要役地の人が承役地を通らせてもらえる権利のこと。

 

 

 

 

 

◆ 不利になりがちな理由 その①


▶ 通知(時効の更新)は全員に必要【民法284条2項】

要役地がA・B・Cの共有だった場合、

承役地のDさんが「もう使わせないぞ〜!」と通知するには、

A・B・C全員に対して通知しないと時効を止められない。

 

→ 一人にだけ通知しても、残り二人には効力が及ばない…。

→ 通知のハードルが高い=Dが不利!

 

 

 

 

 

◆ 不利になりがちな理由 その②


▶ 行使(時効の完成阻止)は一人でOK【民法292条】

 

要役地のAさんだけがコツコツ地役権を使い続けていたら、

それだけでA・B・C全員に時効の効力が及ぶ!


→ 承役地Dさんからすると、「一人だけしか使ってないじゃん!」と思っても、

→ 法律上は共有者全員のために使ったことになるの。

 


→ 使う側が有利!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ やまとのぽふぽふ話:通り道の約束

 

 

 

ふくのん・ふくりん・野うさぎさんが共同で使ってる別荘に向かう小道があったんだ。

その小道はぽんきちの畑の中を通っていて、通行地役権があったの。

ぽんきちはふくりんだけに「もう使わないでね」と言ったけど…

ふくのんと野うさぎさんには何も言わなかったから、その二人には時効が完成してしまった。

 


逆に、ふくのんだけが毎日通ってたら、それだけで3人全員の権利が守られた。

 


ぽんきちは思ったんだ。

「なんで通知は全員にしないといけないのに、使うのは一人でいいの〜!?」

 

 

 

 

◆ どうしてこうなってるの?

 

 

やまとからのちょこっと解説:

 


地役権は「目に見えない権利」だから、ちゃんと法律でバランスを取らないと不公平になりやすいんだ。

特に「時効」に関しては、要役地に甘く、承役地に厳しめの傾向があるんだよ。

 


だからこそ、承役地の人は「登記」や「覚書」などで

最初にきちんと条件を決めておくことがとっても大事なんだよ、ふわ〜ん。

 

 

関連リンク

 

地役権について詳しい解説はこちらの記事でもご覧いただけます。

www.gyosei.ainosato.works

 

 

◆ 藍の里ワークスより

 

ここ「ゆっぽの寺子屋学び帖」は、やさしさが流れる“藍の里”の一角にあります。

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▶︎ 藍の里ワークスはこちら

 

 

 

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