行政書士試験の合格発表を待つこの時期。
気持ちは少し落ち着かない。
でも何も勉強しないのも嫌だ。
なので…
六法をパラパラとめくってみる。

まあちょっと…条文と向き合ってみようか…
あ、じゃあ…この辺からやろうかな…
で、
今日は行政手続法の中でも 聴聞の後半(22条〜28条) を復習してみました。
(なぜここからかは、特に理由はありません。)
条文自体はそれほど長くないのに、
「続行」「終了」「再開」「決定」「不服」
と、手続の流れに関わる規定が一気に出てくるところですね〜。
【今日の学習記録】
学習時間:1時間
学習範囲:行政手続法 22条〜28条(聴聞)
六法を開きながら、解説動画を流し、
気になったところは何度も条文に戻る形で進めました。
※条文全文は六法をご確認ください。
この記事では、理解のポイントのみ整理しています。
《今日の条文メモ(整理したこと)》
※この記事の条文ポイントは、完全に私自身の学習メモです。
少し読みづらい言い回しがあるかもしれませんが、
条文をそのまま写すよりも、
自分なりに理解しやすい形で整理しています。
単なる自分の学習記録ですが、
勉強の参考になればうれしいです。
行政手続法第22条(続行期日の指定)
ポイント
1回目の通知は行政庁が行うが、2回目の通知は主催者が行う。
2回目以降の期日の通知は書面で行わなければならないが、出頭した当事者、参加人に対しては通知不要。
所在がわからず初めて公示送達(掲示板に掲示)した場合2週間経過で到達したとみなす。
2回目以降は掲示した翌日に到達したものとみなす。
(2回目以降、極端に短いな笑)
行政手続法第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
ポイント
当事者の場合は、正当な理由がある場合や出頭が見込めない、陳述書を提出できない場合=終了
正当な理由がない場合=終了
参加人の場合には、正当な理由の有無に関わらず終了
(参加人に対しては厳しいのか雑なのか…)
行政手続法第24条(聴聞調書及び報告書)
ポイント
聴聞調書は審理を行なった場合はその日ごと(=期日)に作成。
審理を行わなかった場合(陳述書提出のみや提出せずに出頭なしの場合=終了)速やかに作成。
(結局作成はしなきゃだめなのね)
報告書とは
主宰者として当事者の主張に理由があるかを記載したもの。
+聴聞調書を主宰者は行政庁に提出する。
当事者と参加人は聴聞調書、報告書の閲覧請求可能。
(主宰者って結構大変だね)
行政手続法第25条(聴聞の再開)
ポイント
聴聞終結後に行政庁が報告書を主宰者に差し戻して「聴聞をもう一度やって」と言うことができる。
(え?そうなの?行政庁が納得できる理由がないとダメってこと?なにここちょっとわからないな…)
行政手続法第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
ポイント
行政庁が不利益処分を決定するときは、主宰者の意見を十分に参酌して(聴聞調書や報告書の内容を基礎として考慮した上で)不利益処分をしなければならないため、聴聞で審理されていない事柄で判断して決定してはならない。
(そりゃそうだよね)
行政手続法第27条(審査請求の制限)
ポイント
聴聞手続きを経てされた処分に対して審査請求できないわけではなく、聴聞の中で行われる処分(参加人の参加不許可や文書閲覧の不許可、質問の不許可や不作為など)について審査請求できないということ。
(ここちょっとややこしいね)
行政手続法第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
ポイント
行政庁が法人に対して役員の解任を命令通知をした場合、解任される役員に対して個別に聴聞通知をする必要はない。
(つまり、会社に対して通知したら、そこの役員には伝わるから必要ないでしょって話だね)
法人が聴聞手続きを経た上で解任命令に従わない場合には、行政庁は改めて聴聞を行わずに、役員を解任処分することができる。
(無視しても無駄だよってことね)
と、いうことで…
今回はここまで(*^-^*)
久しぶりに触れた行政手続法の条文たちよ…
ありがとう✨
なんか…楽しかったよ笑
これくらいなら
とりあえずのリハビリ的?に
ブログ記事として投稿するのも
続けていけそうだな…。
派手に進んだわけではないけれど、
今日は今まで学習したことの再確認と、
理解を整える行政手続法の1時間でした☺️
次回は条文の続きで行くと「弁明」の復習予定です。
なんか…
あんなにやる気が出なかったのに…
楽しくなってきました🥰
ゆっぽ
※試験を終えた直後の気持ちや、合格発表までの過ごし方については、こちらの記事にも書いています⇩
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