行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

代償請求権ってなに?|ふくりんライブ中止と50,000円の光で学ぶ民法422条の2

ゆっぽ

「ねえ、やまと。もしイベントが中止になっても、代わりに得たお金があるとしたら、それってもらった側のもの?」

 


やまと

「ふわ〜ん、ゆっぽちゃん。実はそれがまさに今日のテーマ、代償請求権(だいしょうせいきゅうけん)だよ」

 

 

 

 

 

 

🎵藍の里のおはなし|ふくりんライブの奇跡と配信報酬

 

 

 

ふっくら組は、藍の里で「ふくりんの鈴の音コンサート」を開催する予定でした。

ステージはもぐらのモグさんが担当し、リスのチッチさんは宣伝と会場づくりに大忙し。

小鳥さんたちも、ハーブティーを準備して楽しみにしていたのです。

 


…ところが当日、雷雨と停電でイベントは中止に☔️

 


でもその夜、ふくりんが境内で祈りをささげながら静かに鈴を鳴らしていた様子が、小鳥さんによって動画で記録されました。

 


その動画がSNSで拡散され、

藍の里観光協会から「配信+地域PR素材」として50,000円の報酬がふっくら組に支払われたのです!

 

 

 

 

 

 

🐿️チッチさんの疑問

 

 

 

「私、イベントのためにポスター作ったり、準備もいっぱいしたよね。

本番は中止になったけど…

代わりに得られた5万円のうち、私にも分けてもらえないのかな?」

 

 

 

 

 

 

⚖️ここで登場!民法第422条の2【代償請求権】

 

 

 

 

 

 

 


📜民法第422条の2

 

 

 

債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、

債権者は、受けた損害の額の限度で、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。

 

 

 

 

 

 

💡かんたんに言うと…

 

 

 

約束したこと(債務)ができなくなった場合でも
同じ原因(今回なら雷雨)で利益を得ていたら
損害を受けた人(チッチさん)はその利益の一部を請求できるよ!

 

 

 

 

 

 

 

📌この事例での整理

 


ポイント
該当内容
✔ 同一の原因
雷雨によりイベント中止+動画が注目される
✔ 債務の履行不能
コンサート開催という債務が果たされなかった
✔ 債務者の利益取得
配信報酬として5万円を得た(ふっくら組)
✔ 債権者の損害
準備や宣伝をしたチッチさんが無報酬になった

 

 

 

 

 

ゆっぽ

「イベントがなくなっても、動画で心を動かされた人がいて…その価値が報酬になったんだね。でも、チッチさんもがんばったのに報われないのはちょっとさみしい…」

 


やまと

「ふわ〜ん。その“ちょっとのさみしさ”を、きちんと埋めるのが代償請求権だよ。

法律は、“ありがとう”の気持ちも、大切にしてくれるんだ」

 

 

 

 

 

 

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