ゆっぽ:
やまと〜、不動産の先取特権って、登記すれば抵当権に勝てるものと勝てないものがあるんだね。
でも覚える順番がごちゃごちゃしちゃう〜…。
やまと:
ふわ〜ん、じゃあ今日は民法の順番どおり、
保存 → 工事 → 売買の流れで、先取特権の強さと登記の関係をストーリーで見てみよう!
◆ くまさんのおうちで3つの出来事が…
おうちの屋根が崩れかけていたくまさんの家。
そこへモグラのモグさんが登場!
モグさん:「くまさん、このままじゃ倒壊の危険が…。今すぐ修繕しますね!」
修繕完了後、すぐにモグさんは「保存の先取特権」の登記を行いました。
そこへ、抵当権者のコガネさんがやってきます。
コガネさん:「私の抵当権、登記はモグさんより早いですよ?」
やまと:「ふわ〜ん、でも保存の先取特権は特別ぽふ!
登記すれば抵当権に勝てるって、民法339条で特別に認められてるんだよ〜!」
→ 保存の先取特権は、登記すれば抵当権より優先される!
次に、おうちをリフォームすることになり、再びモグさんが工事を担当!
工事の内容:断熱材追加・増築・壁の張り替えなど。
モグさんは工事費をまだ受け取っておらず、「工事の先取特権」を登記しました。
でもコガネさんの抵当権は、すでに先に登記されていたのです。
やまと:「ふわ〜ん…モグさん、残念だけど工事の先取特権は抵当権には勝てないぽふ」
なぜなら?
工事の先取特権は、登記の先後がすべて
民法339条の優先効が認められていない
→ 民法177条のルール(登記が早い方が勝つ)に従うだけ
→ 登記しても、抵当権に勝てない!
その後、くまさんはおうちをりすのチッチさんに売ることに。
代金は分割払い、先に「売買の先取特権」を登記しました。
でも…そこにもコガネさんの抵当権が。
コガネさん:「私の登記の方が先ですよ」
やまと:「ふわ〜ん…売買の先取特権も、抵当権に勝てないんだぽふ〜…」
→ 民法339条は売買には適用されない
→ 登記しても、抵当権に勝てない!(民法177条が適用)
◆ まとめ
登記すれば抵当権に勝てる?
保存
326条・337条・339条
◎ 勝てる
保存後すぐ登記が必要
工事
327条2項・177条
✕ 勝てない
登記の先後で決まる
売買
328条・177条
✕ 勝てない
登記しても抵当権優先
ゆっぽ:
順番どおりに見たら、すっごくスッキリした〜!
条文とストーリーが結びついた感じ!
やまと:
ふわ〜ん、それがまさに「ぽふぽふ学び」の真髄ぽふ♪
行政書士試験でもこの区別は超大事だから、このまま一緒に覚えていこうね!
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