行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

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【民法177条・339条】抵当権に勝てる先取特権はどれ?保存・工事・売買の違いをストーリーで理解!

ゆっぽ:

やまと〜、不動産の先取特権って、登記すれば抵当権に勝てるものと勝てないものがあるんだね。

でも覚える順番がごちゃごちゃしちゃう〜…。

 

 

 

やまと:

ふわ〜ん、じゃあ今日は民法の順番どおり、

保存 → 工事 → 売買の流れで、先取特権の強さと登記の関係をストーリーで見てみよう!

 

 

 

 

◆ くまさんのおうちで3つの出来事が…

 


① 保存の先取特権民法326条・337条・339条)

 

 

おうちの屋根が崩れかけていたくまさんの家。

そこへモグラのモグさんが登場!

 


モグさん:「くまさん、このままじゃ倒壊の危険が…。今すぐ修繕しますね!」

 


修繕完了後、すぐにモグさんは「保存の先取特権」の登記を行いました。

 


そこへ、抵当権者のコガネさんがやってきます。

 


コガネさん:「私の抵当権、登記はモグさんより早いですよ?」

 

 

 

 


やまと:「ふわ〜ん、でも保存の先取特権は特別ぽふ!

登記すれば抵当権に勝てるって、民法339条で特別に認められてるんだよ〜!」

 


保存の先取特権は、登記すれば抵当権より優先される!

 

 

 

 

 

 

② 工事の先取特権民法327条2項+177条)

 

次に、おうちをリフォームすることになり、再びモグさんが工事を担当!

 


工事の内容:断熱材追加・増築・壁の張り替えなど。

モグさんは工事費をまだ受け取っておらず、「工事の先取特権」を登記しました。


でもコガネさんの抵当権は、すでに先に登記されていたのです。

 

 

 

やまと:「ふわ〜ん…モグさん、残念だけど工事の先取特権は抵当権には勝てないぽふ」

 

 


なぜなら?


工事の先取特権は、登記の先後がすべて
民法339条の優先効が認められていない
民法177条のルール(登記が早い方が勝つ)に従うだけ

登記しても、抵当権に勝てない!

 

 

 

 

③ 売買の先取特権民法328条+177条)

 

その後、くまさんはおうちをりすのチッチさんに売ることに。

代金は分割払い、先に「売買の先取特権」を登記しました


でも…そこにもコガネさんの抵当権が。

 


コガネさん:「私の登記の方が先ですよ」

やまと:「ふわ〜ん…売買の先取特権も、抵当権に勝てないんだぽふ〜…」

 


民法339条は売買には適用されない

→ 登記しても、抵当権に勝てない!(民法177条が適用)

 

 

 

◆ まとめ

 

登記すれば抵当権に勝てる?

保存
326条・337条・339条
◎ 勝てる
保存後すぐ登記が必要

 

工事
327条2項・177条
✕ 勝てない
登記の先後で決まる

 

売買
328条・177条
✕ 勝てない
登記しても抵当権優先

 

 

 

 

ゆっぽ:

順番どおりに見たら、すっごくスッキリした〜!

条文とストーリーが結びついた感じ!

 

 


やまと:

ふわ〜ん、それがまさに「ぽふぽふ学び」の真髄ぽふ♪

行政書士試験でもこの区別は超大事だから、このまま一緒に覚えていこうね!

 

 

 

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