行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

行政不服審査法18条3項と審査請求期間の判例|解けたのに知らなかった「公告と告示の違い」【行政書士試験】

 

こんにちは、ゆっぽです。

 


行政書士試験の合格発表を待ちながら、

行政不服審査法の復習を続けています。

 


今日は 16条〜24条。

条文を読んで、問題も解いて、60分。

 

問題はスラスラと普通に解けました。

 


……解けたんだけどね。

あとから、ちょっとだけ「ん?」って思うところが出てきました。

 

 

🌸🌸🌸🌸🌸🐉🌸🌸🌸🌸🌸

 


ゆっぽ

やまと〜。

今日の範囲、普通に解けたんだけどさ。

判例読んでたら、なんか「へぇ~…」って、知らなかったなこれ、って思っちゃって(笑)

 

 

 

やまと

ふわ〜ん🐉

それ出てきたら、かなりいい感じだよ。


「分からない!」じゃなくて

「そうなんだ…」ってやつだよね。

 

 

 

行政不服審査法18条3項、完全にノーマークだった

 

 

 

1項と2項は、

審査請求期間の基本だから、当然覚えてたんだけど。

3項は正直ちゃんと見てなかった。

 

 

 

ゆっぽ

18条3項って、

審査請求書を郵送で出した場合、

送付にかかった日数は期間に入れない、って条文。

最初に読んだときは、ちょっと意味がよくわからなかったけど…

 

あ、

到達主義じゃないんだ

発信主義ってことだ

…消印有効みたいな感じ?

…行政…、優しいじゃないっ!

 


って思っちゃった(笑)。

 

 

 

やまと

ぽふぽふ✨

うんうん、その感想で合ってるよ。

 

期限はきっちりしてるけど、

「郵送に時間かかっただけで”締め切り過ぎてるからアウト”」は、

国民に不利になってしまうからだね。

 

 

 

判例を読んで、「ん?」となる

 

その18条に関連する判例を読んだら…

 

換地処分に対する審査請求期間は、

処分の公告の翌日からではなく、

処分の通知を受けて、処分があったことを知った日の翌日から起算すべき

最判昭56・7・3)

 

ゆっぽ
ねぇやまと。
「換地処分」って…なに?

 

やまと
ふわ〜ん🐉
簡単に言うとね、
区画整理で「あなたの土地は、今後ここになります」って最終的に確定させる処分だよ。

 

ゆっぽ
最終的に、なんだ。

 

やまと
そうそう。
途中で仮の場所が決まったりはするんだけど、
換地処分が出るまでは「まだ確定じゃない」。

 

ゆっぽ
じゃあ換地処分が出た瞬間に、
土地が正式に入れ替わるってこと?

 

やまと
うん。
売ったわけでも、交換したわけでもないのに、
法律の力で、土地が切り替わる感じ。

 

ゆっぽ
それは…影響大だねぇ💦(-_-;)

 

やまと
でしょ?
だから判例でも、
「公告が出てたからOK」じゃなくて、
本人が通知を受けて知った日を大事にしたんだよ。

 

ゆっぽ
なるほど。
それなら、起算点が通知ベースになるのも分かる気がする。

 

やまと
うんうん。
換地処分は、
掲示板に貼って終わりにできる処分じゃないってことだね。

 

 

 

 

ところが、次に読んだ判例で、

また「あれ?」ってなりました。

 

都市計画法における都市計画事業の認可のように、

告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、

「処分があったことを知った日」とは、告示があった日をいう

最判平14・10・24)

 

 

ゆっぽ

え?

さっきは「公告」だったのに、

今度は「告示」?

…なんだこれ?

似てるけど違うのかな…。


なんで起算日、違うの???

 

 

 

やまと

ふわ〜ん🐉

うん、違うんだよね。

 

 

ゆっぽ

公告と告示って…何が違うの?

 

 


やまと

ざっくり言うとね

公告って、
「関係ありそうな人、見といてね〜」っていうお知らせ
告示は、
「この決定、ここから正式にスタートです」っていう宣言


換地処分みたいに、

一人一人の権利にドンと来るやつは、

本人が本当に知ったかどうかが大事


でも都市計画事業の認可みたいに、

関係者がめちゃくちゃ多い処分は、

告示した時点で知り得る扱いにしないと回らない

 


だから、


換地処分 → 通知ベース
都市計画事業の認可 → 告示ベース

 

って分けて考えるんだね。

 

 


ゆっぽ

なるほど~。

知らなかったから、ちょっと気になったの。

 

やまと

ふわ~ん🐉

それでいいんだよ。


問題解いて終わり、じゃなくて

「なんでだろ?」って一瞬止まったところ。


そこが、

あとで一番記憶に残るやつだからね。

 

 

 

 

 

まとめ|今日の復習で思ったこと

 

行政不服審査法18条3項は、郵送で損しないためのルール
審査請求期間の起算点は、処分のタイプで変わる
公告と告示は、似てるけど役割が全然ちがう

 


そして、


解けたのに「へぇ~…」ってなったところ

そこが、いちばんおいしいと・こ・ろ❤️笑

 


今日は、

覚えた日というより、

ちょっと見え方が変わった日でした。

 

ということで

今回はここまで🍀

 

 

ゆっぽ

 

※試験を終えた直後の気持ちや、合格発表までの過ごし方については、こちらの記事にも書いています⇩

 

 

 

 

 

 

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