行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

民法412条の2をストーリーで理解|履行不能と損害賠償のちがいをふっくら組と学ぼう

ゆっぽ

「やまと、契約したのに、相手が最初からできないってわかってたら…どうなるの?」

 

 

 

やまと

「ふわ〜ん、それは“履行不能”と“損害賠償”のお話だね。藍の里で実際にあった、ミミさんとチッチさんのお話を見てみよう🌿」

 

 

 

 

 

 

 


🌸ストーリー:『春のお茶っ葉契約と、知らなかった真実』

 

 

 

春の藍の里。ふっくら組代表の野うさぎのミミさんは、小鳥さんたちと一緒に特別なお茶っ葉を育てていました。

そこへ、商売上手なリスのチッチさんがやってきて――

 


チッチさん:

「ミミさん、そのお茶っ葉を6月に100袋ほしいな。取引成立で!」

 


ミミさん:

「うん、がんばって育てるよ🍃」

 


ところが4月下旬、大雨と遅霜でお茶っ葉はほとんど全滅してしまいます。

 


ミミさん:

「チッチさん、ごめんなさい…収穫できなかったの…」

 


チッチさん:

「えっ…でも契約はしたよね?」

 

 

 

 

 

 

📘ここで民法の出番!

 

 

 

 

 

 

 


民法412条の2 第1項】

 

 

 

債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、

債権者は、その債務の履行を請求することができない。

 


🌿ポイント:自然災害など「やむを得ない事情」により履行できないなら、「履行請求」はできない。

 

 

 

 

 

 

民法412条の2 第2項】

 

 

 

契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、

その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

 


🌿ポイント:もし契約時点で既に「無理」と分かっていたなら、損害賠償請求が可能!

 

 

 

 

 

 

🐾ふっくらポイントまとめ

 


チェックポイント
内容
履行不能のとき
履行の請求はできない(民法412条の2第1項)
✅ 契約時に既に不能
損害賠償の請求はできる(民法412条の2第2項)
💡 試験対策
この条文セットは頻出なので理解必須!

 

 

 

 

 


ゆっぽ「なるほど〜!契約したときにできないと分かってたら、やっぱり責任はあるんだね」

 

 

 

 


やまと「ふわ〜ん、そのとおり♪ ミミさんみたいに一生懸命でも、事情によっては履行できないこともある。だから、状況に応じて“責任のあり方”が変わるんだよ🌿」

 

 

 

 

 

 

 


🧭藍の里ワークスへのこみち

 

 

 

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