行政書士ブログ|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。 物語と法のこみちを、小さな龍とともに歩んでいます。

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行方不明の共有者の持分ってどうなる?譲渡できる日はいつ来るの?【行政書士試験&実務対策】

ゆっぽ:
やまと〜、ちょっと聞いてもいい?

このあいだ過去問を解いててさ、「共有者の一人が行方不明のとき、他の共有者が勝手にその持分を譲渡できるか?」って問題があったの。

でね、裁判所の許可で譲渡できるって思ったら、×(バツ)だったんだよ〜!

 

やまと:
ふわ〜ん、それはひっかけ問題だねぇ〜。
実はね、行方不明の人=「不在者」には、ちゃんと保護のルールがあるんだよ。

 

ゆっぽ:
へぇ〜、そうなんだ!
じゃあ、たとえ裁判所が「OK」って言っても、すぐに譲渡ってできないの?

 

やまと:
うんうん。譲渡できる“日”が来るには、いくつかのステップを踏まないといけないんだ〜。
これ、実務でもけっこう大変でね…実際に何年もかかることもあるよ。

 

ゆっぽ:
えぇーっ!


◆ やまとのぽふぽふ話:行方不明のふくがめさんと、野うさぎさんの願い

ある日、藍の里のたんぽぽの庭にて──

野うさぎさんは、ふっくら畑の一角を整備したくて、どうしても隣の土地を使いたいと考えていました。

でもその土地、ふくがめさん・くまさん・野うさぎさんの三人で共有していたのです。

ところが…


 

野うさぎさん:
「ふくがめさん…ずっと旅に出たまま、もう何年も連絡が取れてないのよ…」

 

くまさん:

「わしらの畑も広げたいし、ふくがめさんの持分、だれかに譲れないものかねえ?」

 


そんなある日、野うさぎさんは、こっそり学び舎でやまとに相談しました。


 

野うさぎさん
「やまと~、ふくがめさんの持分、こんたさんに譲っちゃダメなの?」

 

やまと(龍):
「ふわ〜ん、それはダメだよ〜。
裁判所だって、勝手に譲渡なんて許さないんだ〜」

 


◆ ステップぽふぽふ解説!


【① 不在者段階】

行方不明のふくがめさんは「不在者」として扱われるよ。

  • 家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任

  • 管理人が財産を保全・管理(売却は原則NG)

👉 この段階でこんたさんに譲渡はほぼ不可


【② 失踪宣告(行方不明から7年経過)】

  • 家庭裁判所で「死亡したとみなす」宣告が出される

  • 相続が開始!

👉 相続人がいれば、その人が自由に譲渡OK


【③ 相続人がいない場合】

  • 相続財産管理人が選ばれる

  • 相続人や受遺者などが現れなければ
    → 最終的には国庫に帰属!

👉 ただし、その前に裁判所の許可で三者へ譲渡される可能性もあるよ

 


野うさぎさん:
「そ、そんなに時間がかかるの〜!」

 

やまと:
「ふわ〜ん、現実には10年近くかかることもあるんだよ。
法律上は道があっても、すご〜く遠いみちなんだ…」

 


◆ 補足:行方不明でも勝手に分けちゃダメ!

共有者のひとりが行方不明でも、「じゃあ2人で分けよう!」とはいかないのが民法

👉 不在者の財産は、家庭裁判所の監督のもとで保護されるため、勝手な分割・譲渡はNG!


民法のぽふぽふポイント

  • 民法25条〜31条:不在者財産管理人制度

  • 民法30条:失踪宣告

  • 民法940条〜:相続人不存在と国庫帰属のルール


 

ゆっぽ:
…まさか一つの持分の譲渡で、こんなにたくさんの手続きがあるなんて思わなかったよ〜。

 

やまと:
ふわ〜ん、民法って、やさしさの裏返しでもあるんだよね。
行方不明の人の財産を、ちゃんと守っておこうっていう配慮なんだ〜。

 

ゆっぽ:
うん、たしかに。
「いない人だから無視してOK」ってならないのは、ちょっとほっとするかも…。

 

やまと:
そうそう。
そして、それを知っておくことが、行政書士としての“やさしい備え”になるんだよ♪

ゆっぽ:
なるほど〜。やっぱり、ぽふぽふと学んでいくのって大事だね。
今日もありがとう、やまと!

 

やまと:
ふわ〜ん、また一緒に歩こうね。ゆっぽちゃん❣️


ではまた藍の里のこみちでお会いしましょう♪

 

 


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