行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

【令和7年度行政書士試験・行政法】附款の問題で問10を間違えた理由|条件・期限・負担は「種類」だけじゃ足りなかった

分かっていたはずなのに、止まったところ

 

ゆっぽ

「ねえ、やまと。

令和7年度行政書士試験の行政法、問10さ……

あとから見ると簡単なのに、試験中は止まっちゃったんだよね。」

 


やまと

「ふわ〜ん🐉

うん。その感覚、すごく自然だよ。」

 


ゆっぽ

「条件・期限・負担って意味はもちろん知っていたけど、

問題を前にしたら、

『どんなときに付けられるんだっけ?』

『撤回って、いつの話?』

って、頭の中が散らばっちゃって。」

 


やまと

「それね。

できてなかったんじゃなくて、思い出せなかっただけだと思う。」

 


※附款とは、行政行為に付けられる条件・期限・負担などをいい、行政庁が一定の事情のもとで処分内容を調整するために用いられます。

 

 

 

 

試験後の教室|行政法・附款

 

藍の里のどんぐり学舎。

試験が終わったあとの教室は、少しざわざわしています。

 


リスのリコちゃん

「ねえ、この行政法の問10、難しかったねぇ?」

 


タヌキのハナちゃん

「え?

私は意外とすんなりだったよ。」

 


モグラのモグくん

「ほんと?

僕、附款の種類は覚えてたんだけどさ……」

 


リコちゃん

「それは私もわかってたよ。条件、期限、負担でしょ?」

 


モグくん

「うん。

でも、どんなときに付けられるかとか、

違反したらどうなるかとか、

そこがごちゃっとなっちゃって。」

 


ハナちゃん

「…それ、前にレン先生が授業でやってくれたところだよ?」

 


モグくん

「……あれ?

そんな話、あったっけ……?」

 

 

キツネのレン先生の授業|附款は「種類」だけじゃない

 

 

 

——少し前。

同じ教室で。

 


レン先生は、黒板の前に立ち、静かに言いました。

 


レン先生

「今日は附款だ。

先に言っておく。

“種類を覚えただけ”の人は、藍国行政書士試験には太刀打ちできない。」

 


教室が、すっと静かになります。

 

 

 

 

 

 

① 附款は、どんな行政行為に付けられる?

 

 

 

レン先生

「確認する。

附款の種類、言える人。」

 


生徒たち

「条件、期限、負担。」

 


レン先生

「じゃあ次だ。

その附款、どんな処分にも付けられると思っている人?」

 


少し、間。

 


レン先生

「答えは単純だ。

裁量があるかどうか。まず、そこを見る。」

 


レン先生

「営業許可みたいに、

『全部OK』か『全部ダメ』じゃなくて、

行政が迷える余地があるとき、

附款は“調整道具”として出てくる。」

 


レン先生

「条文に書いてあるかどうかで止まるな。

目的との関係と、やりすぎかどうか。

見るのはそこだ。」

 


モグくん

「裁量があるか……

そこから見るんですね。」

 


レン先生

「そういうことだ。」

 

 

 

 

 

 

② 撤回権留保がなくても撤回できる?

 

レン先生

「次。

『撤回権留保がないと撤回できない』

——本当にそうだろうか?」

 


レン先生

「状況が変わった。

前提が崩れた。

放っておけない事情が出た。

……それでも、何もできないと思うか?」

 


リコちゃん

「それは……困ります。」

 


レン先生

「だろう。

だから、

“ない限りできない”と断言する選択肢は疑え。」

 


モグくん

「言い切りが強すぎるんですね。」

 


レン先生

「試験は、そこを突いてくる。」

 

 

 

 

 

 

③ 負担に違反したら、どうなる?

 

 

 

レン先生

「次は、違反したあとの話だ。」

 


レン先生

「『月1回、設備点検をすること』

この負担に違反したら、どうなる?」

 


ハナちゃん

「最初から許可が無効……?」

 


レン先生

「そこが落とし穴だ。」

 


レン先生

「まず考えるのは、撤回か取消し。

無効は、そう簡単に出てこない。」

 


モグくん

「あ……

全部がなくなってダメになるわけじゃないんだ。」

 


レン先生

「そう。

 

 

 

 

④ 条件と期限の違い

 


レン先生

「『4月1日から3月31日まで有効』

これは?」

 


生徒たち

「期限。」

 


レン先生

「必ず来る。

だから期限だ。

迷う余地はない。」

 


レン先生

「じゃあ、

『安全検査に合格したら』

『建物が完成したら』。」

 


モグくん

「起きるか分からない……条件。」

 


レン先生

「そう。

起きるかどうか、だ。」

 

 

 

 

 

 

⑤ 負担は「する」だけじゃない

 

 

 

レン先生

「最後。

負担は、“やれ”だけじゃない。」

 


レン先生

「『この時間帯は営業しない』

『この行為は行わない』

……“やるな”も、立派な負担だ。」

 


ハナちゃん

「作為だけじゃないんですね。」

 


レン先生

「そう。不作為にも附款はつけることができる。

作為限定で考えると、落とす。」

 

 

 

 

 

 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

 

 

 

モグくん

「……あ。

今なら、問10、①しか残らない。」

 


ハナちゃん

「でしょ?」

 


リコちゃん

「種類だけ覚えてただけじゃ…迷う問題だったんだね。」

 

 

 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

 

 

ゆっぽ

「これ……

私、分かってなかったんじゃなくて、

ちゃんと思い出せてなかっただけだ。」

 


やまと

「ふわ〜ん🐉

うん。

それに気づけたら、もう大丈夫。」

 


やまと

「附款は、

“条件・期限・負担”を覚えて終わりじゃない。

どの処分で、どう使われて、どう処理されるか。

そこまで含めて、一つの知識だよ。」

 


ゆっぽ

「……そっかぁ。勉強の深さが足りなかったなぁ。」

 


やまと

「ぽふぽふ🐉

それでいい。

それが分かったら、一歩前進だよ。」

 

 

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試験を終えた直後の気持ちや、合格発表までの過ごし方については、こちらの記事にも書いています⇩

 

 

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