行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

行政行為とは?定義と分類を藍の里ストーリーでやさしくマスター

ゆっぽ

「やまと〜、“行政行為”っていろんな分類があって、どこから覚えればいいのか迷っちゃうよ〜」

 

やまと

「ふわ〜ん、それなら今日は藍の里のふっくら組のお話を通して、一緒に整理してみようか🐉」

 

 

 

 

 

 

藍の里ストーリー:ふっくら組、出店を計画する

 

 

 

ある日、ふっくら組の野うさぎのミミさんがふくりんとふくのんに話しました。

 


「ねえねえ、今度の春祭りで“森の広場”に出店しようよ!小鳥さんたちが摘んでくれた春のハーブで、新しいブレンドをふるまいたいの」

 


でも、お地蔵さまのふくりんは少し心配そう。

 


「勝手にお店出していいのかのう……許可とかいらんのかの?」

 


すると、村の長老・ふくがめさんがゆっくり言いました。

 


「それは、“行政行為”にかかわることじゃの。役場に申請せねばならん」

 

 

 

 

 

 

役場にて:行政のカワセミさん登場✨

 

 

 

翌日、ふっくら組は藍の里役場を訪れました。

窓口にいたのは、青い羽根がきらめく行政のカワセミさんです。

 


「こんにちは。広場での出店は“藍の里条例 第6条”に基づいて、出店許可申請が必要です。

こちらの書類をご記入ください」

 


ていねいな案内に安心したふくりん。申請書を出すと、後日「出店許可書」が発行されました✨

 

 

 

 

 

 

行政行為とは?

 

 

 

行政機関が一方的に行う法的行為で、私人の権利義務に直接影響を与えるもの

 

 

 

✅ 例:許可、免許、認可、命令、取消など
✅ 契約ではなく、公権力の発動
✅ 法令に基づくことが原則

 

 

 

 

 

 

 

🧩行政行為の分類

分類基準 区分 説明 具体例
効果の内容 形成的行為 新たな法律関係を創設 営業許可、免許の交付
確認的行為 既存の権利・事実を確認 建築確認、戸籍の記載
行為の内容 法規的行為 一般抽象的な規範の設定 条例・規則の制定
準法規的行為 通達・告示など 行政手続法のガイドライン
対象の範囲 一般処分 不特定多数が対象 道路の通行止め
特定処分 個別の者が対象 特定の事業者への命令
相手方の意思 一方的行為 行政が一方的に発する 課税処分、営業停止命令
双方的行為 合意に基づく契約 行政財産の使用契約
法の拘束性 裁量行為 行政に判断の余地あり 営業許可、指導命令
拘束行為 要件を満たせば必ず処分 免許交付(試験合格時)

 

 

 

 

 

 

 

ストーリーで確認しよう

 

 

 

カワセミさんが出した「出店許可」は…

 


✅ 形成的行為(新たに出店権利が発生)
✅ 特定処分(ふっくら組という特定対象)
✅ 裁量行為(行政側の判断が入る)
✅ 一方的行為(合意ではなく一方的発動)

 

 

 

 

 

 

 

📜関連条文(行政手続法 第2条)

 

 

 

第2条4号:

「処分」とは、行政機関が法令に基づいて行う、申請に対する許可・命令その他これに類する行為をいう。

 

 

 

 

 

 

ゆっぽ

「わぁ、行政行為って“ひとつの行為”でも、こんなに分類が重なるんだね〜」

 

やまと

「ふわ〜ん、試験では“どの観点の分類か”を問われることが多いから、文脈とキーワードを意識すると整理しやすいよ🐉」

 

 

 

 

 

 

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