行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

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民法112条ぽんきちの大暴走!表見代理の罠|くまさんが知らぬ間に土地が売られた!?

ゆっぽ

「やまと〜、“表見代理”って、勝手に契約されても本人に責任がくる場合があるって本当?」

やまと

「ふわ〜ん、そうなの!

とくに“代理権がもうないのに、あるように見えてしまった”ときに発動するのが【民法112条】の表見代理なんだよ〜!」

 

 

◆ やまとのぽふぽふ話:ぽんきちの大暴走!くまさんの土地が売られた!?

 

 

藍の里に住む地主のくまさんは、たくさんの土地を持っている穏やかな性格の持ち主。

 


ぽんきちさん(タヌキ)は、かつてそのお手伝いとして、正式な代理人をしていたけれど――

最近ちょっと暴走気味になってきたため、くまさんは代理権を剥奪しました。

くまさん

「もうぽんきちには任せられないなぁ…」

 


ところが…

 


代理権を失ったその後も、ぽんきちはいつもの調子で元気に動いていました。

 

 

 

ぽんきち

「本日限定セール!くまさんの“山のふもとの土地”まとめてどうぞ〜!」

 

 

野うさぎさんは迷いながらもこう思いました。

 

 

 

野うさぎさん

「ぽんきちさんって、いつもくまさんの代理人してたよね…今回も大丈夫かな…?」

 


そして、契約書にサインしてしまったのです。

 

 

 

◆ 実は、ぽんきちにはもう代理権がなかった!

 

でも、野うさぎさんはそんな事情を知りません。

 


だって…

 


ぽんきちは今までずっと代理人として活動していた
名刺や肩書きもそのまま
くまさんから「代理権を失った」と聞いていない


この状況では、たとえぽんきちが無権代理人であっても、

表見代理民法112条)が成立する可能性があるのです!

 

 

 

 

民法112条のぽふぽふポイント

 


条文
民法112条

 

内容
代理権が消滅した後でも、相手方がそのことを知らなかったときには、表見代理が成立することがあるよ!

 

条件

かつて正当な代理権があった(実際の代理人だった)
代理権が消滅した(剥奪や委任終了)
相手方(野うさぎさん)が、消滅を知らず、善意無過失だった


→ この3つがそろうと、契約は有効になり、本人(くまさん)に効果が帰属する!

 

 

 

 

◆ 取消しはできないの?

 

ゆっぽ

「でも、くまさんは“そんな契約してない”って言ってるよ?取り消せないの?」

 


やまと

「ふわ〜ん、残念ながら取消しはできないんだよ〜!

 


表見代理が成立したとき、その契約は“はじめから有効な代理行為だった”とみなされるから、

無権代理のように『あとから追認する or 取り消す』という選択肢はないの!」

 

 

 

◆ くまさんの悲劇…でも責任が!?

 

くまさん

「えぇ!?わしの土地が勝手に売られとる!?わしは知らんぞ〜!」

 


やまと

「ふわ〜ん、でもねくまさん、ぽんきちに代理権がないって、ちゃんと周りに伝えたかな…?」

 


くまさん

「うっ…伝えてなかったかも…」

 


→ そう、本人が「ぽんきちの代理権が消滅した」と周りに知らせなかったことが、今回の表見代理を成立させてしまったのです…。

 

 

 

 

 

◆ まとめ:112条の表見代理は「信じさせた責任」!

 

ポイント 内容
表見代理 外見上、代理権があるように見える場合に、本人が責任を負う制度
112条の特徴 「かつて代理権があった」&「その後失った」でも、「相手が知らなかったら」成立する
取消し できない!(契約ははじめから有効)
防ぐには? 代理権の消滅をちゃんと“周知”することが大事!

 

 

 

 

ゆっぽ

「くまさんは…これからは“ぽんきちはもう代理人じゃないよ”って、しっかり伝えないとね」

 

やまと

「ふわ〜ん、代理って便利だけど、すっごく繊細な制度なんだよ〜。

特に“見せかけ”がトラブルを呼ぶこと、忘れないでねっ!」

 

 

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