ゆっぽ
「やまと〜、“表見代理”って、勝手に契約されても本人に責任がくる場合があるって本当?」
やまと
「ふわ〜ん、そうなの!
とくに“代理権がもうないのに、あるように見えてしまった”ときに発動するのが【民法112条】の表見代理なんだよ〜!」
◆ やまとのぽふぽふ話:ぽんきちの大暴走!くまさんの土地が売られた!?
藍の里に住む地主のくまさんは、たくさんの土地を持っている穏やかな性格の持ち主。
ぽんきちさん(タヌキ)は、かつてそのお手伝いとして、正式な代理人をしていたけれど――
最近ちょっと暴走気味になってきたため、くまさんは代理権を剥奪しました。
くまさん
「もうぽんきちには任せられないなぁ…」
ところが…
代理権を失ったその後も、ぽんきちはいつもの調子で元気に動いていました。
ぽんきち
「本日限定セール!くまさんの“山のふもとの土地”まとめてどうぞ〜!」
野うさぎさんは迷いながらもこう思いました。
野うさぎさん
「ぽんきちさんって、いつもくまさんの代理人してたよね…今回も大丈夫かな…?」
そして、契約書にサインしてしまったのです。
◆ 実は、ぽんきちにはもう代理権がなかった!
でも、野うさぎさんはそんな事情を知りません。
だって…
ぽんきちは今までずっと代理人として活動していた
名刺や肩書きもそのまま
くまさんから「代理権を失った」と聞いていない
この状況では、たとえぽんきちが無権代理人であっても、
◆ 民法112条のぽふぽふポイント
条文
民法112条
内容
代理権が消滅した後でも、相手方がそのことを知らなかったときには、表見代理が成立することがあるよ!
条件
かつて正当な代理権があった(実際の代理人だった)
代理権が消滅した(剥奪や委任終了)
相手方(野うさぎさん)が、消滅を知らず、善意無過失だった
→ この3つがそろうと、契約は有効になり、本人(くまさん)に効果が帰属する!
◆ 取消しはできないの?
ゆっぽ
「でも、くまさんは“そんな契約してない”って言ってるよ?取り消せないの?」
やまと
「ふわ〜ん、残念ながら取消しはできないんだよ〜!
表見代理が成立したとき、その契約は“はじめから有効な代理行為だった”とみなされるから、
無権代理のように『あとから追認する or 取り消す』という選択肢はないの!」
◆ くまさんの悲劇…でも責任が!?
くまさん
「えぇ!?わしの土地が勝手に売られとる!?わしは知らんぞ〜!」
やまと
「ふわ〜ん、でもねくまさん、ぽんきちに代理権がないって、ちゃんと周りに伝えたかな…?」
くまさん
「うっ…伝えてなかったかも…」
→ そう、本人が「ぽんきちの代理権が消滅した」と周りに知らせなかったことが、今回の表見代理を成立させてしまったのです…。
◆ まとめ:112条の表見代理は「信じさせた責任」!
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 表見代理 | 外見上、代理権があるように見える場合に、本人が責任を負う制度 |
| 112条の特徴 | 「かつて代理権があった」&「その後失った」でも、「相手が知らなかったら」成立する |
| 取消し | できない!(契約ははじめから有効) |
| 防ぐには? | 代理権の消滅をちゃんと“周知”することが大事! |
ゆっぽ
「くまさんは…これからは“ぽんきちはもう代理人じゃないよ”って、しっかり伝えないとね」
やまと
「ふわ〜ん、代理って便利だけど、すっごく繊細な制度なんだよ〜。
特に“見せかけ”がトラブルを呼ぶこと、忘れないでねっ!」
▼ 藍の里のやさしい学びはこちらから
ここ「ゆっぽの学び舎」は、やさしさが流れる“藍の里”の一角にあります。
学びの道を歩きながら、物語や手しごと、癒しのこみちにも、ぜひお立ち寄りくださいね。
▶︎ 藍の里ワークスへ