行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

【地方自治法】住民でいるタイミングはいつ?住民訴訟のポイントをやまとと学ぼう|行政書士試験対策

ゆっぽ

やまと〜、住民訴訟とか住民監査請求って、いろんな「住民であることのタイミング」が出てきて、ちょっと混乱しちゃって…教えてくれる?


やまと

ふわ〜ん、もちろんだよ、ゆっぽちゃん♪
住民訴訟では「住民であること」がとっても重要だけど、実は必要なタイミングが決まってるんだ〜。表にまとめてみるね!


住民訴訟に必要な「住民である時期」まとめ

時点 住民である必要がある? 説明
違法な行為(支出など)が行われた時点 × 不要! そのとき住んでいなくてもOK!
住民監査請求をした時点 ◎ 必要! 請求できるのは住民だけだよ
住民訴訟を提起した時点 ◎ 必要! この時点で住民じゃないと訴えられないよ
訴訟中(継続中) ◎ 継続して住民である必要あり 引っ越すと不適法になる可能性があるの

ゆっぽ

なるほど〜!じゃあ、訴えようと思ったら今その自治体の住民であることが大事なんだね!


やまと

うん!その通り!
具体的な例も挙げてみようか?


やまとと学ぶ具体例①:いま住民ならOKのパターン

事例:市がおかしな支出をしていた場合…

ゆっぽちゃんは〇〇市の住民。ある日、市が「市長の知り合いの会社に高額で変なアート作品を発注してる」ことに気づくよ!


【ステップ①】住民監査請求をする
→ このとき〇〇市の住民であることが必要!

【ステップ②】監査結果を待つ(60日以内)
→ 監査の結果に納得できなければ…

【ステップ③】住民訴訟を提起
→ このときも、〇〇市の住民であることが必要!

【ステップ④】訴訟中に引っ越すと…
→ 住民資格を失って訴訟は不適法になる可能性も!(大阪高裁昭和59年判決)


やまとと学ぶ具体例②:引っ越し後に気づいたパターン

ゆっぽの体験:××市→〇〇市へお引っ越し

「前に住んでた××市では気づかなかったけど、
引っ越してきた〇〇市で、市が変な契約をしてたって知ったの!」


やまと

ふわ〜ん、それでも大丈夫!

このケースは…

  • 問題の契約が行われたのは××市に住んでたとき

  • でも気づいたのは、〇〇市に引っ越して住民になってから

→ つまり、監査請求の時点で〇〇市の住民ならOK!


★問題が行われた当時に住民だった必要はないよ〜!


ゆっぽ

それなら安心♪
でも、あまりに昔のことだとどうなるの?


やまと

いい質問だね〜!

  • 契約が5年以上前だったり、

  • すでに執行済みで取り返しがつかない内容だったりすると…

「違法の是正が困難」として却下される可能性があるんだ。
だから、気づいたら早めに動くのが大事だよ〜!


◆ よくある誤解と正しい理解

誤解 正しい理解
違法行為が行われたときに住んでいなければいけない? × 必要なし!
他の住民が監査請求した結果を使って訴訟できる? × できない!自分で監査請求しなきゃ!
訴訟後に転出しても大丈夫? × ダメ!住民であり続けてないと不適法になるよ!

ゆっぽ

やまと、今日もありがとう〜!住民であるタイミング、ぜんぶスッキリしたよ♪


やまと

ふわ〜ん♪よかったぁ!
次はどこをぽふぽふ学ぼっか?
いっしょに、こみちの先へ進もうね〜!

 

 

※このブログは「藍の里ワークス」の“学びの道”です。
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