こんにちは、ゆっぽです♪
今回は民法の「共有物分割」と「利害関係人」のお話を、小さな龍のやまとと一緒にぽふぽふ学んでいきます!
◆ 分割協議って、利害関係人に知らせなくていいの?
ゆっぽ:
やまと〜、共有の土地とかを分けるときって、「分割協議」ってするよね?
でもそれって、利害関係人に通知しなくていいって書いてあって…
それってちょっと不安じゃない?
やまと:
ふわ〜ん、ほんとだね〜!
実は、民法上は通知しなくてもOKってなってるんだけど、実務や判例ではちゃんと配慮が必要なんだよ〜。
◆ 利害関係人ってだれのこと?
たとえば…
• 共有地を借りて使ってる人(賃借人)
• 通行している人(地役権者)
• 担保を設定している金融機関
みたいに、共有物に関わってるけど、共有者じゃない人のことを言うんだよ〜。
◆ 判例に登場する!通行権のある人の場合
ゆっぽ:
じゃあさ、実際に通知しなくてトラブルになった判例ってあるの?
やまと:
あるある!しかもけっこう新しめ!
この事件ではね、
• 土地を共有していた人たちが、話し合って分割したんだけど、
• その土地には、通行権(地役権)をもつ利害関係人がいたの!
でもその人、何も知らされてなくて…
「分割されたことで、通れなくなったんですけどー!!」
って争いになっちゃったんだよ。
◆ 裁判所はなんて言ったの?
裁判所はこう判断したよ:
「たしかに利害関係人に通知しなくても分割はできるけど、
その結果、明らかに不利益が生じるなら、その人には効力を主張できないよ」って!
◆ 結局どうなったの?
ゆっぽ:
じゃあその人、勝ったの?
やまと:
うん、実質的には“勝った”っていえるね!
• 土地の分割は有効だけど、
• 通行権をもつ利害関係人にまでその効力は及ばない。
つまり、通行は継続できることになったんだよ〜!
◆ 法律と実務のギャップに注意ぽふぽふ
法律では「通知義務なし」ってなってても、
現実ではそれが他人の権利を侵害することもあるから、
実務では通知や同意を得るのが望ましい、って考えられてるんだよ♪
◆ まとめ
分割協議に利害関係人の参加は不要(民法上)
でも、不利益が生じるならその人には効力主張できない(判例あり)
実務では通知や同意がトラブル防止に◎
最判H28.12.19:通行権者の権利は守られた!
ゆっぽ:
通知しなくてもいいけど、通知しておくのが大事なんだね〜!
やまと:
ふわ〜ん、そうなの!
行政書士として関わるなら、こういう“実務感覚”も大切なんだよ〜!
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藍の里のこみちが、またどこかでつながりますように。