行政書士ブログ|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。 物語と法のこみちを、小さな龍とともに歩んでいます。

🌿 ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ 🌿
🌐 外国人材紹介のご案内 📩 お問い合わせフォーム

共有物の分割協議は利害関係人に通知しなくていい?判例から学ぶ注意点【行政書士試験対策】

こんにちは、ゆっぽです♪

今回は民法の「共有物分割」と「利害関係人」のお話を、小さな龍のやまとと一緒にぽふぽふ学んでいきます!

 


◆ 分割協議って、利害関係人に知らせなくていいの?

 


ゆっぽ:

やまと〜、共有の土地とかを分けるときって、「分割協議」ってするよね?

でもそれって、利害関係人に通知しなくていいって書いてあって…

それってちょっと不安じゃない?

 


やまと:

ふわ〜ん、ほんとだね〜!

実は、民法上は通知しなくてもOKってなってるんだけど、実務や判例ではちゃんと配慮が必要なんだよ〜。

 


◆ 利害関係人ってだれのこと?

 


たとえば…

• 共有地を借りて使ってる人(賃借人)

• 通行している人(地役権者)

• 担保を設定している金融機関

 


みたいに、共有物に関わってるけど、共有者じゃない人のことを言うんだよ〜。

 

 


判例に登場する!通行権のある人の場合

 


ゆっぽ:

じゃあさ、実際に通知しなくてトラブルになった判例ってあるの?

 


やまと:

あるある!しかもけっこう新しめ!

 

 


◆ 【最判平成28年12月19日】

 


この事件ではね、

• 土地を共有していた人たちが、話し合って分割したんだけど、

• その土地には、通行権(地役権)をもつ利害関係人がいたの!

 


でもその人、何も知らされてなくて…

 


「分割されたことで、通れなくなったんですけどー!!」

 


って争いになっちゃったんだよ。

 

 


◆ 裁判所はなんて言ったの?

 


裁判所はこう判断したよ:

 


「たしかに利害関係人に通知しなくても分割はできるけど、

その結果、明らかに不利益が生じるなら、その人には効力を主張できないよ」って!

 

 


◆ 結局どうなったの?

 


ゆっぽ:

じゃあその人、勝ったの?

 


やまと:

うん、実質的には“勝った”っていえるね!

• 土地の分割は有効だけど、

• 通行権をもつ利害関係人にまでその効力は及ばない。

 


つまり、通行は継続できることになったんだよ〜!

 

 


◆ 法律と実務のギャップに注意ぽふぽふ

 


法律では「通知義務なし」ってなってても、

現実ではそれが他人の権利を侵害することもあるから、

 


実務では通知や同意を得るのが望ましい、って考えられてるんだよ♪

 

 


◆ まとめ


分割協議に利害関係人の参加は不要(民法上)


でも、不利益が生じるならその人には効力主張できない(判例あり)


実務では通知や同意がトラブル防止に◎


最判H28.12.19:通行権者の権利は守られた!

 

 

 


ゆっぽ:

通知しなくてもいいけど、通知しておくのが大事なんだね〜!

 


やまと:

ふわ〜ん、そうなの!

行政書士として関わるなら、こういう“実務感覚”も大切なんだよ〜!

 

 

 関連リンク -  

藍の里ワークス ホームページ

 

藍の里のこみちが、またどこかでつながりますように。

 

🌿 ご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ 🌿
🌐 外国人材紹介のご案内 📩 お問い合わせフォーム

このブログは、やさしさを届けるために運営しています。
詳しくは プライバシーポリシー をご覧ください。