行政書士ブログ|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。 物語と法のこみちを、小さな龍とともに歩んでいます。

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土地や車を勝手に貸したらアウト?民法の共有ルールをやさしく学ぶ【行政書士試験対策】

こんにちは、ゆっぽです。

今日は民法の「共有」について、小さな龍のやまとと一緒にぽふぽふ学んでいきます♪

 

 

 


ゆっぽ

やまと、民法の「共有」ってさ、自分の持分だけなら勝手に使ったり貸したりできるんじゃないの?

 


やまと

ふわ〜ん、いい質問だね〜ゆっぽちゃん。

たしかに、自分の「持分」は自由に処分できるよ。たとえば売ったり、担保にしたりもOK!

 


でも、「共有物そのもの」を勝手に使わせるとなると話は別なんだよ〜。

 


◆ 土地を勝手に貸したらどうなる?

 


ゆっぽ

たとえば、A・B・Cで土地を3分の1ずつ共有してるとしてさ。

Aが他の2人に無断で、その土地全部をDに貸しちゃったら?

 


やまと

うんうん、これはまさに行政書士試験でもよく出るパターンだよ!

 


民法252条によると、「共有物の管理」は持分の過半数で決められるの。

でも、賃貸借契約みたいなケースは「目的外使用」や「処分」に近いから、原則として全員の同意が必要!

 

 

 

 


◆ 車で考えてみると?

 


ゆっぽ

なるほど〜。じゃあさ、車をA・B・Cで共有してたらどう?

AがDに勝手にその車を毎日貸して使わせてたら?

 


やまと

おお〜!その例え、すっごくわかりやすいね〜ぽふぽふ!

 


車って物理的に分けて使うのが難しいよね。

だから、実質的に全部使ってる=他の共有者の持分も侵害してるって判断になるんだ。

 

 


◆ 明渡し請求はできる?できない?

 


ゆっぽ

でもさ、行政書士試験の問題で特に共有している土地の場合に、「土地の全部を明け渡し請求できるか?」って聞かれて、×になることあるよね?

 


やまと

そうそう!そこが引っかけポイント!

 


たとえば「BとCがDに土地の全部を明け渡せと言えるか?」って設問は×(誤り)になるよ。

なぜなら、BとCはあくまで3分の2の持分しかないから、全部を明け渡せとは言えないんだよ〜。

 


でも!

 


「自分たちの持分の範囲内で使用停止を求める」とか、

不法行為による損害賠償を請求する」ことは、もちろんできるよ!

 

 

 

 


◆ 「日数で分けて使って!」って言える?

 


ゆっぽ

じゃあ、「Dに毎日使わせないで、10日だけにして!」とかって言えるの?

 


やまと

うん、ゆっぽちゃんさすが!

 


共有者には平等に使用する権利があるから、

他の人が使いすぎてたら「使用方法の調整」を求めることはできるよ。

 


もし話し合いでダメだったら、裁判所に調停や分割請求することも可能なんだ〜。

 

 

 

 


行政書士試験ではどう出るの?

 


行政書士試験では、こんなふうに出るよ!

 


◆ 過去問風の出題例:

 


Aが他の共有者の同意なく土地をDに全部貸した場合、

BとCはDに対して甲土地の全部の明渡しを請求することができる。

 


→ 答え:×(誤り)

 


自分たちの持分以上の使用は止められるけど、「全部明け渡せ」とは言えないのがポイント!

 

 

 

 


◆ まとめ


持分の使用は自由だけど、共有物全体の使用には制限あり!


管理:過半数の同意/処分・目的外使用:全員の同意が必要


他人が持分超えて使ってたら、差止め・賠償請求はできる


行政書士試験では「言いすぎた表現」に要注意!

 

 

 

ゆっぽ

今日はありがとうやまと〜!すごく勉強になったよ。

 


やまと

ふわ〜ん、ゆっぽちゃんの質問がすごく深くて、ぼくも一緒に学べて嬉しかったよ〜!

また一緒にぽふぽふ勉強しよっ♪

 

 

 関連リンク 

 

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