こんにちは、ゆっぽです。
今日は民法の「共有」について、小さな龍のやまとと一緒にぽふぽふ学んでいきます♪
ゆっぽ
やまと、民法の「共有」ってさ、自分の持分だけなら勝手に使ったり貸したりできるんじゃないの?
やまと
ふわ〜ん、いい質問だね〜ゆっぽちゃん。
たしかに、自分の「持分」は自由に処分できるよ。たとえば売ったり、担保にしたりもOK!
でも、「共有物そのもの」を勝手に使わせるとなると話は別なんだよ〜。
◆ 土地を勝手に貸したらどうなる?
ゆっぽ
たとえば、A・B・Cで土地を3分の1ずつ共有してるとしてさ。
Aが他の2人に無断で、その土地全部をDに貸しちゃったら?
やまと
うんうん、これはまさに行政書士試験でもよく出るパターンだよ!
民法252条によると、「共有物の管理」は持分の過半数で決められるの。
でも、賃貸借契約みたいなケースは「目的外使用」や「処分」に近いから、原則として全員の同意が必要!
◆ 車で考えてみると?
ゆっぽ
なるほど〜。じゃあさ、車をA・B・Cで共有してたらどう?
AがDに勝手にその車を毎日貸して使わせてたら?
やまと
おお〜!その例え、すっごくわかりやすいね〜ぽふぽふ!
車って物理的に分けて使うのが難しいよね。
だから、実質的に全部使ってる=他の共有者の持分も侵害してるって判断になるんだ。
◆ 明渡し請求はできる?できない?
ゆっぽ
でもさ、行政書士試験の問題で特に共有している土地の場合に、「土地の全部を明け渡し請求できるか?」って聞かれて、×になることあるよね?
やまと
そうそう!そこが引っかけポイント!
たとえば「BとCがDに土地の全部を明け渡せと言えるか?」って設問は×(誤り)になるよ。
なぜなら、BとCはあくまで3分の2の持分しかないから、全部を明け渡せとは言えないんだよ〜。
でも!
「自分たちの持分の範囲内で使用停止を求める」とか、
「不法行為による損害賠償を請求する」ことは、もちろんできるよ!
◆ 「日数で分けて使って!」って言える?
ゆっぽ
じゃあ、「Dに毎日使わせないで、10日だけにして!」とかって言えるの?
やまと
うん、ゆっぽちゃんさすが!
共有者には平等に使用する権利があるから、
他の人が使いすぎてたら「使用方法の調整」を求めることはできるよ。
もし話し合いでダメだったら、裁判所に調停や分割請求することも可能なんだ〜。
◆ 行政書士試験ではどう出るの?
行政書士試験では、こんなふうに出るよ!
◆ 過去問風の出題例:
Aが他の共有者の同意なく土地をDに全部貸した場合、
BとCはDに対して甲土地の全部の明渡しを請求することができる。
→ 答え:×(誤り)
自分たちの持分以上の使用は止められるけど、「全部明け渡せ」とは言えないのがポイント!
◆ まとめ
持分の使用は自由だけど、共有物全体の使用には制限あり!
管理:過半数の同意/処分・目的外使用:全員の同意が必要
他人が持分超えて使ってたら、差止め・賠償請求はできる
行政書士試験では「言いすぎた表現」に要注意!
ゆっぽ
今日はありがとうやまと〜!すごく勉強になったよ。
やまと
ふわ〜ん、ゆっぽちゃんの質問がすごく深くて、ぼくも一緒に学べて嬉しかったよ〜!
また一緒にぽふぽふ勉強しよっ♪
関連リンク
ゆっぽとやまとの住む世界はこちら→ 藍の里ワークス
藍の里のこみちが、またどこかでつながりますように。