行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

民法144条のやさしい解説|時効はいつ効力が生まれるの?援用・放棄の「相対効」って?

ゆっぽ

やまと〜、時効って「時間が経つと権利が消える」っていうのは聞いたけど、

その効力って、いつから始まるの?

 


やまと

ふわ〜ん、実はね、時効の効力は「完成した日から」じゃなくて、

スタートした日=起算日にさかのぼって発生するんだよ〜!

 


ゆっぽ

ええっ!?じゃあ、最初から権利がなかったことになるの?

 


やまと

うんうん。そして、時効を使うには「援用(えんよう)」っていう手続きも必要で、

それがまた大事なポイントなんだ〜!

 

 

 

 

◆ やまとのぽふぽふ話:ぽんきちさんと10年越しの借金

 

 

 

ある日の森のこみち。

たぬきのぽんきちさんは、きつねのこんたさんにばったり出会いました。

 


「ぽんきちさん、前に貸したお金…そろそろ返してくれるかい?」

 


こんたさんに言われて、ぽんきちはハッとしました。

そんな昔のこと、すっかり忘れていたのです。

 


「えっと…その借金、たしか10年たってるから――時効を援用します!」

 

 

 

 

◆ 時効は起算日にさかのぼる

 

このとき、ぽんきちさんが援用したことで借金はなかったことに。

しかもその効力は、「今この瞬間から」じゃなくて、10年前のスタート日にさかのぼって発生するんだよ。

 

 

 

 

 

民法144条のぽふぽふポイント

 

民法第144条:時効の効力は、起算日にさかのぼる。

 


時効が完成すると、「最初からその権利がなかったこと」として扱われる。

これが民法のルールなんだよ〜。

 

 

 

◆ 援用の効果は、だれに届く?

 

さて、そこへやってきたのはリスのチッチさん。


「ぽんきちさんの借金が残ってる前提で、別の契約してたのに…」

と、少し困った表情。

 


実はチッチさんは、こんたさんから借金を引き継ぐ前提で、ぽんきちさんとも取引していたのです。

 

 

 

◆ 補足:援用・放棄は「相対効」

 

援用や放棄の効果は、当事者間にだけ効くのが基本(=相対効)

つまり、ぽんきちさんが援用しても、

その効力があるのは「ぽんきちさんとこんたさんの間」だけ。

 

チッチさんのような第三者には、原則として効力は及びません。

 

ただし、チッチさんのような「法律上影響を受ける立場」の人には、例外的に効くこともあるんだよ〜。

 

 

 

ゆっぽのひとこと

 

時効って、ただ「時がたつだけ」じゃなくて、

「いつから効くのか」「誰に効くのか」が大切なんだね〜。

 

 

【参考条文】

 

 

 

民法第144条(時効の効力)
民法第145条(援用)
民法第146条(放棄の制限)

 

 

 

 

 

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