ゆっぽ
やまと〜、時効って「時間が経つと権利が消える」っていうのは聞いたけど、
その効力って、いつから始まるの?
やまと
ふわ〜ん、実はね、時効の効力は「完成した日から」じゃなくて、
スタートした日=起算日にさかのぼって発生するんだよ〜!
ゆっぽ
ええっ!?じゃあ、最初から権利がなかったことになるの?
やまと
うんうん。そして、時効を使うには「援用(えんよう)」っていう手続きも必要で、
それがまた大事なポイントなんだ〜!
◆ やまとのぽふぽふ話:ぽんきちさんと10年越しの借金
ある日の森のこみち。
たぬきのぽんきちさんは、きつねのこんたさんにばったり出会いました。
「ぽんきちさん、前に貸したお金…そろそろ返してくれるかい?」
こんたさんに言われて、ぽんきちはハッとしました。
そんな昔のこと、すっかり忘れていたのです。
「えっと…その借金、たしか10年たってるから――時効を援用します!」
◆ 時効は起算日にさかのぼる
このとき、ぽんきちさんが援用したことで借金はなかったことに。
しかもその効力は、「今この瞬間から」じゃなくて、10年前のスタート日にさかのぼって発生するんだよ。
◆ 民法144条のぽふぽふポイント
民法第144条:時効の効力は、起算日にさかのぼる。
時効が完成すると、「最初からその権利がなかったこと」として扱われる。
これが民法のルールなんだよ〜。
◆ 援用の効果は、だれに届く?
さて、そこへやってきたのはリスのチッチさん。
「ぽんきちさんの借金が残ってる前提で、別の契約してたのに…」
と、少し困った表情。
実はチッチさんは、こんたさんから借金を引き継ぐ前提で、ぽんきちさんとも取引していたのです。
◆ 補足:援用・放棄は「相対効」
援用や放棄の効果は、当事者間にだけ効くのが基本(=相対効)
つまり、ぽんきちさんが援用しても、
その効力があるのは「ぽんきちさんとこんたさんの間」だけ。
チッチさんのような第三者には、原則として効力は及びません。
ただし、チッチさんのような「法律上影響を受ける立場」の人には、例外的に効くこともあるんだよ〜。
ゆっぽのひとこと
時効って、ただ「時がたつだけ」じゃなくて、
「いつから効くのか」「誰に効くのか」が大切なんだね〜。
【参考条文】
民法第144条(時効の効力)
民法第145条(援用)
民法第146条(放棄の制限)
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