行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

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【民法93条】本気じゃなかったのに契約成立!?〜ふくのんとチッチさんのたんぽぽ畑〜

ふくのんとリスのチッチさん

 

ゆっぽ

ねえ、やまと。

この前の問題に「心裡留保」って出てきたんだけど…

「本心じゃないけど言った意思表示は有効」って、どういうことなの?

 

 

やまと

ふわ〜ん、それは民法93条のことだね〜。

じゃあ今日は、藍の里で起きたふくのんとチッチさんのお話を紹介しながら、いっしょに考えてみよ〜!

 

 

 

◆ やまとのぽふぽふ話:ふくのんの“冗談契約”と心のうち

 

 

 

春の風がそよぐある日。

ふっくら畑のたんぽぽを見ながら、ふくのんがにこにこと言いました。

 

 


ふくのん

「ねえチッチさん、ここのたんぽぽ畑、ぜ〜んぶあげるよ!」

 

 

リスのチッチさんはびっくりして、ぱあっと目を輝かせました。

 


チッチさん

「えっ、本当に!?ありがとう〜!じゃあ契約書、用意するねっ!」

 

 


でも、ふくのんの心の中では…

 


「ほんとは冗談だったのに…まさか信じるとは…」

 

 

民法93条のぽふぽふポイント

 


● これは「心裡留保(しんりりゅうほ)」といいます。

 

本心ではないけど、あえて言葉にしてしまった意思表示のこと。

 

 

民法93条1項

 

心裡留保は、原則として有効!

 


つまり、本気じゃなくても言った以上、それが通ってしまうこともあるんだよ。

 

 

民法93条2項

 

ただし、相手が「冗談だ」と知っていた(悪意)、もしくは「冗談かもって気づけたのに気づかなかった(善意有過失)」なら、

その契約は無効になるんだよ〜。

 

 

◆ チッチさんの立場はどうなる?

 

 

チッチさんが 純粋に信じていた(善意・無過失)
 → 契約は有効
チッチさんが 冗談だと気づいていた(悪意)
 → 契約は無効
チッチさんが 注意すれば気づけたのに信じた(善意有過失)
 → 契約は無効

 

 

 

◆ 第三者が現れたら?

 

 

この冗談契約をもとに、もし他の人が「たんぽぽ畑を買ったよ!」と言ってきたら…?

 


その人が善意であれば、

「冗談だったから無効」とは言えなくなるよ。

 

 

 

◆ 補足:言葉と心が違っても…

 

 

 

言葉にしたことには責任が生まれる
「本気じゃない」は、通じないこともある
法律は、相手の立場も大事にしている

 

 

 

◆ まとめ:やまとメモ

 

📝 状態 📘 結果 💡 補足ポイント
心裡留保の意思表示(本気じゃない) 原則、有効(民法93条1項) 表面上の言葉が重視される
相手が悪意 or 善意有過失 無効(民法93条2項) 相手が冗談だと知っていた/気づくべきだった場合
無効でも善意の第三者がいる場合 対抗できない(第三者保護) 三者が信じたことを守るため

 

 

 

ゆっぽ

なるほど…「本気じゃなかった」じゃ通じないのかあ。

言葉って、大事だね。

 

 

 

やまと

ふわ〜ん、その通り♪

でもね、心とことばがズレてしまうことは、だれにでもあること。

だからこそ、法律は“相手の立場”や“第三者の信頼”も守ろうとしてるんだよ〜。

 

 

 

◆ 藍の里ワークスからのお知らせ

 

ふくのんとチッチさんが登場するお話は、「ふっくら草子」シリーズでもお楽しみいただけます。

ふっくら草子の物語はこちら

 

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