
ゆっぽ
ねえ、やまと。
この前の問題に「心裡留保」って出てきたんだけど…
「本心じゃないけど言った意思表示は有効」って、どういうことなの?
やまと
ふわ〜ん、それは民法93条のことだね〜。
じゃあ今日は、藍の里で起きたふくのんとチッチさんのお話を紹介しながら、いっしょに考えてみよ〜!
◆ やまとのぽふぽふ話:ふくのんの“冗談契約”と心のうち
春の風がそよぐある日。
ふっくら畑のたんぽぽを見ながら、ふくのんがにこにこと言いました。
ふくのん
「ねえチッチさん、ここのたんぽぽ畑、ぜ〜んぶあげるよ!」
リスのチッチさんはびっくりして、ぱあっと目を輝かせました。
チッチさん
「えっ、本当に!?ありがとう〜!じゃあ契約書、用意するねっ!」
でも、ふくのんの心の中では…
「ほんとは冗談だったのに…まさか信じるとは…」
◆ 民法93条のぽふぽふポイント
● これは「心裡留保(しんりりゅうほ)」といいます。
本心ではないけど、あえて言葉にしてしまった意思表示のこと。
◆ 民法93条1項
心裡留保は、原則として有効!
つまり、本気じゃなくても言った以上、それが通ってしまうこともあるんだよ。
◆ 民法93条2項
ただし、相手が「冗談だ」と知っていた(悪意)、もしくは「冗談かもって気づけたのに気づかなかった(善意有過失)」なら、
その契約は無効になるんだよ〜。
◆ チッチさんの立場はどうなる?
チッチさんが 純粋に信じていた(善意・無過失)
→ 契約は有効
チッチさんが 冗談だと気づいていた(悪意)
→ 契約は無効
チッチさんが 注意すれば気づけたのに信じた(善意有過失)
→ 契約は無効
◆ 第三者が現れたら?
この冗談契約をもとに、もし他の人が「たんぽぽ畑を買ったよ!」と言ってきたら…?
その人が善意であれば、
「冗談だったから無効」とは言えなくなるよ。
◆ 補足:言葉と心が違っても…
言葉にしたことには責任が生まれる
「本気じゃない」は、通じないこともある
法律は、相手の立場も大事にしている
◆ まとめ:やまとメモ
| 📝 状態 | 📘 結果 | 💡 補足ポイント |
|---|---|---|
| 心裡留保の意思表示(本気じゃない) | 原則、有効(民法93条1項) | 表面上の言葉が重視される |
| 相手が悪意 or 善意有過失 | 無効(民法93条2項) | 相手が冗談だと知っていた/気づくべきだった場合 |
| 無効でも善意の第三者がいる場合 | 対抗できない(第三者保護) | 第三者が信じたことを守るため |
ゆっぽ
なるほど…「本気じゃなかった」じゃ通じないのかあ。
言葉って、大事だね。
やまと
ふわ〜ん、その通り♪
でもね、心とことばがズレてしまうことは、だれにでもあること。
だからこそ、法律は“相手の立場”や“第三者の信頼”も守ろうとしてるんだよ〜。
◆ 藍の里ワークスからのお知らせ
ふくのんとチッチさんが登場するお話は、「ふっくら草子」シリーズでもお楽しみいただけます。