行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

【民法107条】代理権の濫用とは?|ぽんきちさんの“おいしい契約”と野うさぎさんの悪意

ゆっぽ:

やまと〜、この前「代理人って行為能力がいらない」って話してたけど、

ちゃんと代理権があっても、それをズルく使っちゃうことってあるの?

 


やまと:

ふわ〜ん、すごくいい質問だね〜!

今日は「代理権の濫用(らんよう)」について、ふっくら組の畑で起きたちょっと困ったお話を交えて、ぽふぽふ解説するよ!

 

 

 

 

◆ やまとのぽふぽふ話:ぽんきちさんの“おいしい契約”

 

春のある日、藍の里の大地主くまさんがたぬきのぽんきちさんに言いました。

 


「この畑、そろそろ手放してもいいかなって思ってるんだ。

ぽんきちさん、代わりに話をまとめてきてくれる?」

 

 

ぽんきちさんは「代理人」として、くまさんから正式に代理権をもらっていました。

 


ところが……

 


実はぽんきちさん、取引相手の野うさぎさんから、こっそり「仲介料」という名のリベートをもらう約束をしていたのです!

 

つまり、見た目は正しい代理行為でも——

「自分の利益」のために契約を進めたという構図。

 

 

◆ これが「代理権の濫用」!

 

代理権の範囲内で行われた行為であっても、

代理人が本人のためではなく、自己または第三者の利益のために使ったとき。

 

 

◆ この契約、有効なの?無効なの?

 


ポイントは…

野うさぎさんの“こころの中”

 


野うさぎさんが…
結果
ぽんきちさんの企みを知らなかった(善意)
契約は有効。くまさんに効果が及ぶ

 

ぽんきちさんの目的を知っていた(悪意)または気づけた(過失)
契約は無効。くまさんに効果が及ばない

 

 

◆ フクロウ先生のひとこと

 

「代理権があるというだけでは、その行為すべてが有効になるとは限らないのですぞ」


「本人の利益のために使われるべき力が、

代理人の勝手な思惑で使われ、

それを相手方が知っていたなら——」


「もはや、それは“代理”とは呼べません。」

 

 

◆ 実質は“無権代理”と同じ扱いに!

 

 

このように、代理権の濫用で相手方が悪意または有過失だった場合、

法律上は「無権代理」と同じような扱いになります。

 


つまり…

 


くまさんには契約の効果が及ばない!
ぽんきちさんが、損害賠償責任(民法117条)を問われる可能性もある!

 

 

 

◆やまとの補足ぽふぽふ:勘違いしやすいポイント!

 

× 濫用=無権代理 → ちがうよ!代理権はちゃんとあるの!
× 本人が損をする契約=全部濫用 → ちがうよ!代理人の「動機」が問題!
◎ ポイントは「代理人の目的」と「相手方の認識」!

 

 

 

 

◆ この記事のこみち道しるべ

 

「代理権の濫用」は、代理権が“ある”からこそ起きる問題!
相手方が知らなかった場合は契約有効
相手方が知っていたら、契約無効・代理人が責任!

 

 

 

最後に…

 

 

 

ゆっぽとやまとは、「ふっくら組」の日常を通して、

民法の世界をぽふぽふ旅しています。

 


この記事が、あなたの法律のこみちを照らす灯りになりますように。

 


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