ゆっぽ
やまと〜、「質権」って何となくはわかるけど、ちょっと重そうな言葉だよね…。
やまと
ふわ〜ん、たしかに言葉だけ見ると難しそうだけどね、
今日は“学びのために、大切なものを預けたヤマネのネムくん”のお話を通して、
やさしくぽふぽふ学んでみようか♪
◆ やまとのぽふぽふ話:ネムくんと夜の質屋さん
藍の里の夜。月がしずくのように輝くころ、森の小道にひっそりと明かりがともります。
それは、モモンガのモモさんが営む、夜だけ開く質屋「しずく屋」。
その夜、小さな足音をたてて扉をくぐったのは、ヤマネのネムくんでした。
◆ 学びたい。でも、お金が足りない
ネムくんは、藍の里の外れにある「星の学び舎」で学びを深めるため、
特別講座の費用10万円を用意しようとしていました。
けれど、お小遣いを貯めてもまだ届かない…。
手に握りしめていたのは、祖母から譲られた銀の懐中時計。
「モモさん、この時計を預けます。
ぼくに、10万円貸してくれませんか?」
モモさんは、銀の時計をそっと手に取り、目を閉じて言いました。
「これは“質権”です。
あなたがこのお金を返せなかったとき——
この時計は、私が売らせていただくことになります。
それでもよろしいですか?」
ネムくんは、ゆっくりとうなずきました。
「はい。
この時計も、学びも、大事な未来のために使いたいから…
必ず、返しに来ます。」
◆ 民法342条のぽふぽふポイント:質権とは?
質権(しちけん)とは:
→ お金を借りたときに、もし返せなかった場合に備えて、モノを“担保”として預けておく仕組みです。
◆ 質権の特徴まとめ
根拠条文
民法342条〜
対象物
動産または権利(債権・株式など)
成立要件
原則として占有(実際に預けること)が必要
効力
債務不履行があれば、預かったモノを売却して弁済に充てることができる
登記不要
動産質権では登記がなくても第三者に対抗できる(=占有がカギ)
譲渡禁止でもOK?
モノに譲渡禁止の特約があっても、質入れは可能(民法351条)
◆ そして、季節がめぐったある日
数か月後。
ネムくんは試験に合格し、星の学び舎から小さな奨学金を受け取ることができました。
その足で、まっすぐ「しずく屋」へ。
「モモさん、10万円を返しに来ました。…時計を、迎えに。」
モモさんはふんわりと笑って、懐中時計を差し出しました。
「おかえりなさい、ネムくん。
時計も、あなたが来るのを静かに待っていましたよ。」
ゆっぽ
うわぁ…なんだか胸がぽふっとあったかくなる話だった…。
質権って、ただのお金の話じゃないんだね。
やまと
うん、ふわ〜ん、まさに“信頼のカタチ”だね。
行政書士試験では「質権の成立には占有が必要」ってところがよく問われるから、
ネムくんの“渡す覚悟”とセットで覚えておくといいよ♪
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