ゆっぽ
「やまと〜、履行が遅れたら“債務不履行”になるって習ったけど、実際には“いつから”責任を負うのか、ちょっとややこしくて…」
やまと
「ふわ〜ん、それは“履行遅滞”っていう場面だね。タイミングによっては、責任が生じたり生じなかったりするから、とっても大事なんだよ〜。今日は藍の里の仲間たちと一緒に、3つのケースを見ていこう!」
藍の里ストーリーで学ぶ「履行遅滞」
🐰ケース①:確定期限あり(例:6月30日までに届ける)
ふくのんは「6月30日までにハーブを届けるよ」とリスのチッチさんに約束しました。でも、7月1日になっても届きませんでした。
→ この場合、6月30日の時点から履行遅滞の責任が生じます。
🧾民法412条1項
「債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。」
🦔ケース②:不確定期限あり(例:雨が止んだら届ける)
ハリネズミのハリーさんは「雨が止んだら届けます」と約束していました。でも雨が止んでも、なかなか来てくれません。
→ この場合は、以下のいずれか早い時点から履行遅滞になります:
雨が止んだことを知った時
相手から「もう届けて」と請求を受けた時
🧾民法412条2項
「債務の履行について不確定期限があるときは、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。」
🦊ケース③:期限の定めなし(例:「そのうち届けるね」)
キツネのこんたは「そのうち届けるよ〜」とふくのんに伝えていましたが、ずっと来ません。そこでふくのんが「そろそろお願い」と連絡しました。
→ この場合は、請求を受けた時点から履行遅滞になります。
🧾民法412条3項
「債務の履行について期限を定めなかったときは、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」
🌟やまとのぽふぽふポイント
ふわ〜ん☁️
この3つのケース、行政書士試験でもよく出るポイントだよ!特に2項の「どちらか早い方」というルールをしっかり覚えておこうね🌿
📝条文表示:民法412条
第412条(履行期と履行遅滞)
1 債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
ゆっぽ
「なるほど…“確定してるかどうか”と“催促があったか”で、責任の始まりが違うんだね」
やまと
「そうだよ〜。試験でもよく問われるし、実務でも大事な考え方だから、覚えておこうね🌿」
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