行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

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【民法105条】法定代理人が復代理人を選んだら…責任のありなしは?|やむを得ない事情と民法105条のやさしいルール

ゆっぽ

「やまと〜、“復代理人”っていうのが出てきたけど、法定代理人が誰かを選ぶときって、何かルールがあるの?」

 

 

 

やまと

「ふわ〜ん、いい質問だよ〜!

今日は“民法105条”の内容を、藍の里のふくのんとふくりんのケーキ配達のお話で、一緒に見ていこうね♪」

 

 

 

 

 

 

◆ やまとのぽふぽふ話:ふくのんのケーキ配達

 

 

 

ふくのんは、おともだちのリスのチッチさんにバースデーケーキを届けようとしていました。

でも、自分では行けないから、いつも面倒を見てくれているお地蔵さまのふくりん(=法定代理人)が代わりに届けることにしました。

 


ところが――

その日はふくりんが足をくじいてしまっていて、どうしても動けません。

 


そこで、近くにいた野うさぎさんにお願いして、代わりにケーキを届けてもらいました。

 


このときふくりんは、

 


やむを得ない理由があった(ケガ)
信頼できる人に頼んだ(野うさぎさん)

 

 


→ だから、たとえ野うさぎさんがケーキを落としてしまったとしても、

ふくりんは責任を負わなくていいのです!

 

 

 

 

 

 

◆ でも、もしこんな選び方をしていたら…?

 

 

 

ふくりんがただただ眠くて、「もう誰でもいいや〜」と

通りすがりのカラスさんにケーキを託したとしたら…

 

 

 

やむを得ない事情がない(ただの怠慢)
ちゃんと選んでいない

 

 


→ この場合は、たとえそのカラスさんがきちんと運んでも、

ふくりんは責任を負わなきゃいけないんだよ〜。

 

 

 

 

民法105条のぽふぽふポイント

 

やむを得ない事情があるなら、責任は免れる。

でも、そうでなければ、ちゃんと責任を取りましょう。

 


これが、民法105条のルールだよ!

 

 

 

◆ 補足:責任の「範囲」が変わるってどういうこと?

 

 

法定代理人が復代理人を選ぶと、原則として「その人がやったことすべて」に責任を負います。

これを「全面的な責任」といいます。

 


でも、「どうしても自分ではできなかった(=やむを得ない事情)」があって、

なおかつ「信頼できる人をちゃんと選んで、ちゃんと見守った」なら…

 


法定代理人が責任を負うのは、“その人選や監督にミスがあったかどうか”だけ!

これが「限定的な責任(選任・監督責任)」なんだよ〜。

 

 

 

 

法定代理人が復代理人を選んだら、ふつうは全部責任を負う
でも「やむを得ない事情+過失なし」なら、限定的な責任に減る
「誰に頼むか」「どう監督するか」がとっても大事!

 

 

◆ 補足:そもそも「法定代理人」って?

 

民法に出てくる「法定代理人」とは、たとえばこんな人のことを指します:

 


親が子どもの代わりに契約をする
成年後見人が、被後見人のために法律行為をする

 

 


そういうときに、さらに別の人を代理人として頼むと「復代理人」になるんだね。

 

 

 

 

 

ゆっぽ

「なるほど〜、法定代理人が自分の代わりに人を選ぶときも、ちゃんと理由と選び方に注意がいるんだね!」

 

 

 

やまと

「ふわ〜ん、そのとおり〜!

大事な役目を人にお願いするときこそ、“どうして”“誰に”をよく考えなきゃいけないんだよね〜♪」

 

 

 

 


ここ「ゆっぽの寺子屋学び帖」は、やさしさが流れる“藍の里”の学び舎です。

法律のことも、ゆっくり・ふんわり・しっかり一緒に学んでいきましょう(^^♪。

 


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