ゆっぽ
「やまと〜、“復代理人”っていうのが出てきたけど、法定代理人が誰かを選ぶときって、何かルールがあるの?」
やまと
「ふわ〜ん、いい質問だよ〜!
今日は“民法105条”の内容を、藍の里のふくのんとふくりんのケーキ配達のお話で、一緒に見ていこうね♪」
◆ やまとのぽふぽふ話:ふくのんのケーキ配達
ふくのんは、おともだちのリスのチッチさんにバースデーケーキを届けようとしていました。
でも、自分では行けないから、いつも面倒を見てくれているお地蔵さまのふくりん(=法定代理人)が代わりに届けることにしました。
ところが――
その日はふくりんが足をくじいてしまっていて、どうしても動けません。
そこで、近くにいた野うさぎさんにお願いして、代わりにケーキを届けてもらいました。
このときふくりんは、
やむを得ない理由があった(ケガ)
信頼できる人に頼んだ(野うさぎさん)
→ だから、たとえ野うさぎさんがケーキを落としてしまったとしても、
ふくりんは責任を負わなくていいのです!
◆ でも、もしこんな選び方をしていたら…?
ふくりんがただただ眠くて、「もう誰でもいいや〜」と
通りすがりのカラスさんにケーキを託したとしたら…
やむを得ない事情がない(ただの怠慢)
ちゃんと選んでいない
→ この場合は、たとえそのカラスさんがきちんと運んでも、
ふくりんは責任を負わなきゃいけないんだよ〜。
◆ 民法105条のぽふぽふポイント
やむを得ない事情があるなら、責任は免れる。
でも、そうでなければ、ちゃんと責任を取りましょう。
これが、民法105条のルールだよ!
◆ 補足:責任の「範囲」が変わるってどういうこと?
法定代理人が復代理人を選ぶと、原則として「その人がやったことすべて」に責任を負います。
これを「全面的な責任」といいます。
でも、「どうしても自分ではできなかった(=やむを得ない事情)」があって、
なおかつ「信頼できる人をちゃんと選んで、ちゃんと見守った」なら…
→ 法定代理人が責任を負うのは、“その人選や監督にミスがあったかどうか”だけ!
これが「限定的な責任(選任・監督責任)」なんだよ〜。
法定代理人が復代理人を選んだら、ふつうは全部責任を負う
でも「やむを得ない事情+過失なし」なら、限定的な責任に減る
「誰に頼むか」「どう監督するか」がとっても大事!
◆ 補足:そもそも「法定代理人」って?
民法に出てくる「法定代理人」とは、たとえばこんな人のことを指します:
親が子どもの代わりに契約をする
成年後見人が、被後見人のために法律行為をする
そういうときに、さらに別の人を代理人として頼むと「復代理人」になるんだね。
ゆっぽ
「なるほど〜、法定代理人が自分の代わりに人を選ぶときも、ちゃんと理由と選び方に注意がいるんだね!」
やまと
「ふわ〜ん、そのとおり〜!
大事な役目を人にお願いするときこそ、“どうして”“誰に”をよく考えなきゃいけないんだよね〜♪」
ここ「ゆっぽの寺子屋学び帖」は、やさしさが流れる“藍の里”の学び舎です。
法律のことも、ゆっくり・ふんわり・しっかり一緒に学んでいきましょう(^^♪。
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