行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

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登記があっても守られない?民法177条と背信的悪意者の話

ゆっぽ

やまと〜、この前「登記がないと第三者に対抗できない」って学んだけど…

背信的悪意者」って人には登記がなくても勝てるって本当なの?

 

やまと

ふわ〜ん、するどいところに気がついたね〜!

そう、それがまさに民法177条の大事な例外なんだよ。

 

◆ やまとのぽふぽふ話:たぬきのぽんきちとズルい登記

 

 

ふっくら畑のはずれにある、山のふもとの小さな土地。


最初にその土地を買ったのは、ふっくら組の野うさぎさん(B)だったんだ。

だけど、くまさん(A)は登記を移してなくて…

 


するとそれを知っていたたぬきのぽんきち(C)がくまさんに近づいてこう言ったの。

「この土地、ぼくが買うよ〜!」

ぽんきちは、野うさぎさんが先に買っていたことを知っていたのに、

わざと知らないふりをして登記を自分の名義にしちゃった。


さらにこんた(D)という善意のキツネさんに、その土地を転売してしまったんだ。

 

ゆっぽ

わあ…ぽんきち、それってズルすぎない?

 

やまと

ふわ〜ん、まさにそれが「背信的悪意者」なんだよ。

 

民法177条のぽふぽふポイント

 

 

原則:登記を先にした方が、第三者に対して「この土地は私のだよ!」って主張できる
でも例外:
 → 登記をとった人が「背信的悪意者」だったら、
 → 登記があっても勝てない!つまりこの場合は野うさぎさんが勝つよ。

 

 

 

背信的悪意者とは?

 

前の取引(今回でいえば野うさぎさんの購入)を知っていて
その信頼関係をわざと壊すような登記をとった人

 

 

ゆっぽ

でもさ、さらに譲渡されたこんたさん(D)はどうなるの?

 

 

やまと

それも大事なポイントなんだ〜。

裁判所はこう言ってるよ(最判 平成10年2月9日):

 

背信的悪意者から権利を取得した第三者が善意であれば、保護される。

背信的悪意者自身は民法177条上の第三者として保護されないけど、
その人からさらに譲り受けた人が善意なら、
「新たな第三者」として保護される、ってはっきり言ったの!

 

  • ぽんきち(C)背信的悪意者

  • そこから権利を得た善意のこんた(D):善意の第三者

💡 背信的悪意者Cから権利を得たD(善意)には、
野うさぎさん(B)は対抗できない!!

(=負ける!!なぜなら登記をしてないから!)

 

 

◆ 補足:どんなときに「背信的」とされるの?

 

単に「知っていた」だけじゃなく、
「相手を出し抜く意図」や「ズル」があるかどうかが大切!

裁判では、その人の態度や状況を見て判断されるよ。

 

 

 

ゆっぽ

なるほど…登記があっても、ズルはバレちゃうんだね。

信義って、法律の世界でもちゃんと大切にされてるんだなぁ。

 

やまと

ふわ〜ん、その通り〜。

ズルしない、やさしい心が勝つんだよ。

 

 

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