行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

民法375条と判例で学ぶお金の約束|ミミさんのまちがい!? 抵当権と「2年分」の秘密

ゆっぽ
やまと〜、民法375条って「最後の2年分の利息と損害金だけ払えばOK」って条文だよね…
それってホントにそれだけでいいのかな?債務者でも?

 

やまと
ふわ〜ん、それがね〜、ちょっとした落とし穴なんだよ〜!
その条文、実は「ある人たちを守るため」のルールなんだ。ストーリーで一緒に見てみよっか♪

 

 

 


民法375条と判例で学ぶお金の約束

ミミさんのまちがい!? 抵当権と「2年分」の秘密

 

 


 

藍の里で野草茶を作って暮らしている野うさぎのミミさんは、新しい乾燥機を買うために、藍の里バンクのコガネさんからお金を借りました。

そのとき、ミミさんは自分の畑に抵当権をつけて、きちんと返すという約束を交わしました。

 


 

でも、その後少し体調を崩してしまい、返済が遅れがちに。
さらにその間に、スズメのスズさんがミミさんの信用を信じて、後から別の借金のために同じ畑に抵当権をつけました(=後順位抵当権者)。

 


 

しばらくしてミミさんは元気を取り戻し、返済へ。
そして…

 

ミミさん
「元本と、利息と、遅れた分の損害金、ちゃんと払います!…えっと、最後の2年分だけでいいんだよね?民法375条に書いてあったから!」

 

コガネさん
「いいえ、それはちょっとしたまちがいですよ〜。その2年分というのは、スズさんのような第三者を守るための制限なんです」

 

 


◆ 「2年分」ルールは誰のため?

 

コガネさん
「たとえば、私が“10年分の利息も遅延損害金も全部担保にする”って言ったら、
後から来たスズさんが困ってしまいますよね?
だから法律(民法375条)では、抵当権の効力が及ぶのは“最後の2年分の利息と損害金”までって制限されているんです〜」

 

ミミさん
「えっ…じゃあ私は…?」

 

コガネさん
「ミミさんのような債務者本人には、その制限は適用されません。
元本・利息・遅延損害金のすべてを支払わなければ、抵当権は消えないんですよ〜」

 

 


判例にもこう書かれているよ

最判昭和39年2月21日(最二小判)
民法375条の制限は「抵当権の効力の範囲」を限定するものであり、
債務者に対する弁済義務そのものを制限する趣旨ではない


 

 

ミミさんは「なるほど〜!」と深くうなずきました。

 

ミミさん:
「条文だけを見て“2年分だけ払えばいい”って思ってたけど、
実はそれが誰のためのルールなのかまで知らないと、本当の理解にはならないんだね」

 

 


民法375条と判例のぽふぽふポイント

ポイント 内容
民法375条の趣旨 抵当権の効力が及ぶ範囲を「元本+最後の2年分の利息・損害金」に制限
誰を守る? 後順位抵当権者(スズさん)などの三者
債務者との関係 適用されないため、債務者(ミミさん)は全額支払わなければ抵当権は消えない
判例 最判昭和39年2月21日(最二小判):「375条の制限は債務者に対する弁済義務を制限しない」と明言

 

ゆっぽ
なるほど〜!375条って、読むだけじゃ見えてこない「誰を守るか」がカギだったんだね。

 

やまと
ふわ〜ん、そうなの!「何が書いてあるか」だけじゃなくて「誰のために書かれてるか」まで見ると、法律がもっとやさしくなるよ♪

 

ゆっぽ
うん、行政書士の勉強って、ほんと奥が深いね。今日もありがとう、やまと〜!

 

やまと
またいつでも、一緒にぽふぽふ学ぼ〜ね!

 

 


 

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