ゆっぽ
「やまと〜、“通常損害”と“特別損害”って、どこで違ってくるの?
あと、賠償額をあらかじめ決めておくって、どんな意味があるのかな?」
やまと
「ふわ〜ん、それはね、民法416条と417条っていう大事なルールに書かれてるんだ。
実はね、ふくのんがちょっとしたミスをして、藍の里のお店が困っちゃったことがあったんだよ…」
🌿藍の里ストーリー:ふくのん、納品日をうっかり…
ある日、ふっくら組はリスのチッチさんのお店に、季節限定の和ハーブティー10セットを納品する約束をしていました。
その販売は「今日から3日間、店頭で限定販売」というものでした。
でも、ふくのんは納品日を1日まちがえてしまい、初日の販売ができなかったのです。
チッチさん:「あらら…初日に来てくれたお客さまに出せなかったわ。
けっこう楽しみにしてた人もいたのよ…」
ちりりん…と鈴の音が鳴って、お地蔵さまのふくりんがあらわれました。
「損害賠償の請求は、まず“通常生ずべき損害”が基本です。
そして、特別な事情があって、その損害が予見できたなら“特別損害”として請求できますよ」
🌿民法416条(抜粋)
(損害賠償の範囲)
第一項 債務不履行による損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害とする。
第二項 特別の事情により生じた損害は、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときに限り、これを賠償しなければならない。
☘️この場合の損害の分類
今回の例
通常損害
一般的に予想される損害
ハーブティー10セットの販売機会損失
特別損害
特別な事情があって予見可能な損害
予約制イベントや広告出稿があった場合など(今回はなし)
ふくりん:「今回の販売は“予約制のイベント”ではなかったので、
特別損害までは認められにくいかもしれませんね」
💰民法417条|あらかじめ決めていた“賠償額”
実は、ふっくら組とチッチさんのあいだでは、以前からこんな約束がありました。
「納品ミスがあった場合、ふっくら組は最大10,000円を補償する」
やまと「ふわ〜ん、これが【民法417条】の“損害賠償額の予定”だよ」
🌿民法417条(抜粋)
当事者は、あらかじめ損害賠償の額を定めることができる。
この場合、裁判所はその額を増減できない。
やまと:「こうやって事前に“金額”を決めておくことで、
あとで“いくら補償すべきか”で揉めずに済むんだよね✨」
🐾ゆっぽとやまとのふりかえり
ゆっぽ:
「なるほど〜!特別な事情がないと“特別損害”は請求できないんだね。
しかも、最初から金額決めておけば安心だね」
やまと:
「そうそう。今回は通常損害だけだったけど、ちゃんと取り決めがあったから解決もスムーズだったね🌸」
🛤️学びの道から、ほかのこみちへ…
ここ「ゆっぽの寺子屋学び帖」は、やさしさが流れる“藍の里”の一角にあります。
学びの道を歩きながら、物語や癒し、手しごとのこみちにも、ぜひお立ち寄りくださいね。
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