ゆっぽ
ねえ、やまと〜。
今ね、抵当権について学習してるんだけどさ、根抵当権ってあるじゃない?
根抵当権って、担保に出した人が破産しちゃったら、根抵当権ってどうなるのかな…?
“確定”って聞いたけど、それって「もう終わり」って意味?
やまと
ふわ〜ん、いい質問だね、ゆっぽちゃん。
まずはね、「根抵当権」っていうのは、
ひとつひとつの借金じゃなくて、将来の借金もまとめて担保する特別なしくみなんだよ。
たとえば、取引が何度もある人のために、最初にざっくり「この枠で借りた分は全部まとめて担保しますよ」って決めておく感じかな。
でね、たしかに根抵当権は、担保を出した人が破産すると「確定」するんだけど、それで「すぐに担保が消える」ってわけじゃないんだ。
そのことを、今日は藍の里の仲間たちのお話で見てみようね。
◆ やまとのぽふぽふ話:ふくりんの根っこの約束
藍の里のはずれに、ふくりんが大切に育てている小さな畑がありました。
ある日、ふっくら組の代表・野うさぎさんが、ふくりんのところにやって来ました。
野うさぎさん
「ふくりん…今回、どうしてもハーブのお茶をつくるための道具をそろえたいんだけど…
お金を借りるには担保がいるって言われちゃって…」
ふくりん
「それならば、わたしの畑に“根っこの約束(=根抵当権)”をつけよう。あなたのために、この畑を担保にしてもよろしいですよ。」
こうして、ふくりんの畑には「根抵当権」という名の担保が生まれました。
野うさぎさんが何度かお金を借りても、その枠の中なら畑がちゃんと支えてくれる仕組みです。
でもその後、ふくりん自身がとても大変なことになってしまい、破産することに…。
そのとき、藍の里の記録係・チッチさんがやってきてこう言いました。
チッチさん
「ふくりんが破産したので、これから新しく借りる分は畑では支えられませんね。でも、それまでに借りた分は、畑がちゃんと守り続けますよ。」
つまり、「破産=根抵当権の確定」ではあるけれど、
確定したからってすぐに消えてしまうわけではないんです。
◆ 民法のぽふぽふポイント
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確定すると、新しく生じる債権は担保されない
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でも、確定前にすでに生じていた債権に対しては、担保の効力が残る!
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よって「破産=根抵当権が確定的に消滅」は 誤り
◆ 補足:今回の過去問ポイント(H21-29-ア)
この問題は「平成21年度 行政書士試験・問題29ア」より引用しています。
BがAの債務を担保するために自己所有の土地に根抵当権を設定していた
Bが破産手続開始の決定を受けた
→被担保債権は確定し、根抵当権は確定的に消滅する
→ × 誤りです!
破産で確定しても、それまでに生じた債権には効力が残るため、自動的に消滅しません。
ゆっぽ
やまと〜!
“確定”って、ただの「区切り」みたいなものだったんだね。
“終わり”じゃないってわかって、安心したよ〜。
やまと
うん、根抵当権は、使われ方によってはとっても頼もしい“支え”なんだよ。
きょうもゆっぽちゃんと一緒にぽふぽふ学べてうれしいな!
◆ 藍の里ワークスへのこみち
藍の里では、学びのこみちのほかにも、癒しや手しごとのこみちがそっと待っています。
よかったら、のんびり歩いてみてくださいね。ふくりんも野うさぎさんも、リスのチッチさんも藍の里にいますよ(^^♪
→ 藍の里ワークス