ゆっぽ:
やまと〜、工事したら先取特権がもらえるって聞いたけど、どんな工事でも大丈夫なの?
やまと:
ふわ〜ん、それがね、民法では「工事した=自動的に先取特権が成立!」じゃないんだよ。
実はちゃんと「不動産の価値が増えていること」が必要になるぽふ!
ゆっぽ:
えっ、見た目がきれいになっててもダメなの?
やまと:
うん、じゃあね、藍の里のくまさんとモグさんのお話でいっしょに学んでみよう♪
◆ 藍の里の工事とモグさんの不安
藍の里に住むくまさんは、山のふもとの古いおうちで暮らしていました。
くまさん:「…雨漏りしてきたし、床もギシギシしてきたなぁ…。」
そんなとき、地下工事も得意な大工さん、モグラのモグさんが通りかかります。
モグさん:「おやおや、これはかなり傷んでますねぇ。
きちんと直せば、もっと長く住めますよ〜!」
モグさんは、あとで代金をもらう約束で工事を引き受け、
屋根・壁・床の修繕、断熱の補強など、ていねいに仕上げてくれました。
◆ 工事が終わったあと、くまさんが…
モグさん:「工事が終わりましたので、お代を…」
くまさん:「うぅ…実は、今ちょっとお金が…」
モグさんは不安になりました。
「まだ代金をもらっていない…。でも、この建物の“価値”は上がった。
先取特権で守ってもらえないかな…?」
◆ やってきたのは、やまと!
やまと:
ふわ〜ん、モグさん。その気持ちはよくわかるぽふ。
でもね、民法327条2項ではこう決まってるんだ。
「工事の先取特権は、その工事によって増えた価値(増加額)についてだけ存在する」
→ つまり、「工事しても不動産の価値が増えていない」ときは、先取特権は成立しないぽふ!
◆ 具体的にいうと…
◉ 例1:価値が増えていた場合
工事前の評価:500万円
工事後の評価:600万円
→ 100万円の増加分にだけ、先取特権が成立!
◉ 例2:価値が変わっていない場合
工事前の評価:500万円
工事後も500万円(見た目はきれいでも市場評価が変わらない)
→ 先取特権は成立しない!
◆ モグさんはどうだった?
くまさんのおうちは、工事後に不動産屋さんに評価されて…
「おお〜!これは見違えた!600万円は堅いですね!」
→ 増加分100万円について、モグさんは先取特権を持つことができました!
◆ ポイントまとめ
どんな工事でも先取特権がある? → ✕ 工事で価値が上がらないとダメ!
成立するのは? → 増加額(価値UP分)だけ!
ゆっぽ:
え〜、工事しても評価が上がってなければ、
先取特権がもらえないなんて…ちょっとかわいそう…。
やまと:
ふわ〜ん、たしかにそうだよね。
でも先取特権は、「その不動産から回収できるかどうか」に直結するから、
“価値が増えた”っていう現実が必要になるんだよ〜。
ゆっぽ:
そっか…。つまり「気持ち」じゃなくて「実際の価値アップ」が判断基準なんだね。
やまと:
そのとおり!
工事をする人にとっては大切なポイントだから、
契約のときにしっかり担保や登記も考えておくと安心ぽふ♪
関連リンク
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