ゆっぽ
やまと〜、集合動産譲渡担保ってさ、在庫をまとめて担保にすることだよね?
でもそれを誰かにまとめて売っちゃったら、どうなるの?
やまと
ふわ〜ん、そのポイントすごく大事だよ!
じゃあ、藍の里の野うさぎさん・リスのチッチさん・コガネムシのコガネさんのお話で一緒に見ていこう!
◆ やまとのぽふぽふ話:「この在庫は、まだバンクのものです!」
ある日、ふっくら組の野うさぎさんは、春の新作の資金を用意するために、
藍の里バンクのコガネムシのコガネさんのもとを訪れました。
野うさぎさん:「倉庫にあるたんぽぽ茶の在庫を全部、担保に出すので、お金を貸していただけますか?」
コガネさん:「ふむふむ。では集合動産譲渡担保契約を結びましょう。
在庫の所有権は一時的に当バンクが持ちますが、販売は通常の営業の範囲でお願いしますよ。」
こうして契約が成立し、たんぽぽ茶の在庫は「集合動産譲渡担保」の対象となりました。
ところが数日後――
リスのチッチさんがやってきて、こう言いました。
チッチさん:「ねえねえ、このたんぽぽ茶全部ちょうだい!お祭りで売るのにぴったりなのよ〜!」
野うさぎさんは迷いましたが、現金収入の誘惑に負けて、
なんと倉庫の在庫をすべてチッチさんに売ってしまいました。
それを知ったコガネさん、目をキラリと光らせて言いました。
コガネさん:「野うさぎさん、それは“通常の営業の範囲”を超えた売却では?
担保の効力が残っている在庫を勝手に売ってはいけません。チッチさんも、所有権を得られないのです。」
集合動産に譲渡担保が設定されていた場合、
通常の営業の範囲を超える売却処分により目的物を取得した者は、それが集合物から離脱したと認められない限り、
その所有権を承継取得することはできない。
つまり――
ふつうの販売(たとえば少しずつ売る)=OK
まとめ売り・閉店セール的な処分=NG(所有権取得×)
◆ 補足:じゃあ、どうすればいいの?
売られた商品がもう運ばれていて、明確にバンクの支配から外れていれば=集合物から離脱したと認められる場合は、チッチさんの所有権も認められる可能性があるよ~。
◆ ゆっぽのまとめ
集合動産譲渡担保って、「集合」って言葉が難しそうだけど、ようは「たくさんの在庫をまとめて担保にする」ってことなんだね。
売るときには、ちゃんと契約の範囲内かどうかを意識しないと、買った人も損をしてしまう…それが今回の学びでした!
◆ 関連リンク:藍の里ワークスのご紹介
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