ゆっぽ
「やまと〜、今日は『地役権』について教えてほしいな。」
やまと
「ふわ〜ん、地役権はね、簡単に言うと、自分の土地を便利にするために、他人の土地を使う権利のことなんだ〜。」
ゆっぽ
「他人の土地を使うって、ちょっとドキドキするね…!」
やまと
「うん。でもきちんとした権利だから大丈夫!しかも、このとき、得する側の土地とちょっと我慢する側の土地に分かれるんだよ〜。」
地役権とは?
地役権(ちえきけん)とは、
「自分の土地を使いやすくするために、他人の土地を一定の範囲で利用する権利」のことです。
たとえば、
自分の畑から道路に出るために、隣の土地を通らせてもらう
自分の田んぼに水を引くために、隣の土地を使わせてもらう
こんなときに、地役権が登場します。
要役地と承役地って?
地役権が関係する土地は、役割が2つに分かれます。
要役地(ようえきち)
利益を受ける側の土地
承役地(しょうえきち)
負担を受ける側の土地
つまり、
要役地=便利になる土地
承役地=少し負担を受ける土地
ということ。
◆ やまとのぽふぽふ話:ふくのんのこみちのおはなし
藍の里に住むふくのんの「たんぽぽ畑」。
そこから道路へ出るには、となりのぽんきちさんの「くるみ畑」を通らないといけません。
ふくのん
「ぽんきちさん、くるみ畑のはしっこ、通らせてもらってもいい?」
ぽんきちさん
「いいよ〜!でもくるみの実を踏まないでね〜!」
こうしてできたのが地役権!
たんぽぽ畑=要役地
くるみ畑=承役地
になりました。
ふわ〜ん、みんな仲良く暮らしているよ!
地役権は登記が必要?
地役権を設定したとき、
そのままでは第三者に主張できません。
だから、
▶︎ 登記しておくことがとっても大事!
たとえば、ぽんきちさんが畑を他の人(こんたさん)に売った場合、ふくのんは登記がなければ、新しい所有者(こんたさん)に「ここ通らせてね!」って言えないかもしれません。
【ポイント】
契約だけ→元の地主には主張できる
登記あり→誰にでも堂々と主張できる
時効取得による地役権って?
実は、契約や登記がなくても、
長い間(原則20年)使い続けると、地役権を時効取得できる場合もあります!
でも、
時効で地役権を取得しただけでは、第三者には対抗できない
やっぱり登記をしておく必要がある
この流れは、しっかり覚えておこうね。
今日も民法の大切な知識をぽふぽふ学べたね!
地役権は、実際の不動産の世界でもよく登場する大事なテーマ。
一緒に、やさしく一歩ずつ理解を深めていこうね。
次回もまた、ふわ〜んと民法の世界を旅しようね。
関連リンク
地役権の「要役地と承役地」の立場の違いや通知の注意点については、
こちらの記事でも詳しく紹介しています♪