ゆっぽ:
やまと〜、この過去問なんだけど…
それって「引渡し」として扱われて、先取特権はもう使えなくなるの?
やまと:
ふわ〜ん、するどい疑問だね!
実はそこが争点になった有名な判例があるんだよ〜。
じゃあ今回は、藍の里のくまさんたちの物語で、いっしょに考えてみよう!
ある日、くまさんの倉庫に、古くて貴重なタンスが置かれていました。
くまさん:「このタンス、思い切って売ろうかな」
そこへやってきたのが、骨董品好きのキツネ・こんたさん。
こんた:「それ、私が買い取ります。
でも今日は荷物がいっぱいなので、しばらくくまさんの倉庫に置いたままにしてくれませんか?」
くまさんとこんたは売買契約を結び、代金も支払われました。
タンスはそのまま倉庫にあるけれど――
くまさん:「このタンスは、今日からこんたさんのものとして預かるよ」
→ これは占有改定(せんゆうかいてい)という「引渡し」の一種!
◆ ぽんきち登場!そして宣言!
そこへ現れたのが、タンスよりも以前に棚を作っていたぽんきち。
ぽんきち:「くまさん、棚の代金まだもらってないから、先取特権でこのタンスを押さえます!」
でも…やまとが登場して言います。
やまと:
ふわ〜ん、ごめんねぽんきち…。
この場合、もう先取特権は行使できないんだよ〜!
民法333条にいう「引渡し」には、占有改定も含まれる
つまり…
見た目は変わっていなくても
法的に「引渡し済」と判断されると
→ 先取特権は効力を失う!
◆ わかりやすく整理すると…
占有改定あり
✕ NG(法的には引渡し済)
現実に物も渡っている
✕ NG(もちろん引渡し済)
ゆっぽ:
なるほど…たとえ目の前にあっても、「もう相手のものとして持ってる」なら、
それだけで引渡しってことなんだね。
やまと:
ふわ〜ん、そうなの!
占有の中身が変わったら=引渡しとして扱われるっていうところが、
この判例のいちばん大事なポイントだよ〜!
ゆっぽ:
見た目に惑わされちゃダメなんだね。
「誰のために持ってるか」って意識して見ることが、民法ではとっても大切なんだね。
やまと:
その気づき、すっごく大切だよ〜!
行政書士試験でもこの判例が出たら、「先取特権の目的物は占有改定も引渡しに含まれる!」って迷わず選べるようにしようね♪
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