こんにちは、ゆっぽです。
今回は
行政書士試験でもよく出る判例「最判昭和47年11月16日」と民法295条
「留置権って、第三者にも使えるの?」という疑問をテーマに、藍の里のくまさん・ぽんきち・チッチさんと一緒に学んでいきます。
◆ 藍の里にて…
ある日、くまさん(大工くまさん)は、自分の持っている山小屋をたぬきのぽんきちに売ることになりました。
くまさん:「いいよ〜、売ってあげるよ。でもね、お金払ってくれるまで、カギは渡さないよ。これは約束ね。」
ぽんきち:「わかったよ。じゃあ、先に登記だけしてくれる?安心したいんだ。」
くまさんは、登記(名義の変更)だけ先にぽんきちに移したけれど、
カギ(=建物の引渡し)は代金と交換するってことで持ったままでした。
ところがある日…
なんと!
ぽんきちは代金を払わないまま、その山小屋をリスのチッチさんに転売してしまったのです!
チッチさん:「わーい!新しい山小屋!さっそく使わせてもらうね!」
と、登記もチッチさんに移ってしまいました。
チッチさんはくまさんのところへやってきて…
チッチさん:「ねぇくまさん、その山小屋、もうわたしのものなの。だからカギをちょうだい。」
くまさん:「……でも、ぽんきちから代金、もらってないんだよ……。うーん、渡したくないなぁ。」
法的にどうなるの?
くまさんは、まだ代金をもらっていないから、
「その建物に関して生じた債権(代金請求権)」
+
「建物を渡す義務」
という条件を満たして、建物に対して留置権を持つことができます。
でも、チッチさんは「第三者」。
ぽんきち(債務者)じゃないのに、くまさんはカギを渡さなくていいの?
裁判所はこう言いました:
「留置権は物権だから、
あとから目的物を受け取った人(チッチさん)にも主張できるよ。」
つまり、くまさんはチッチさんにもカギを渡さなくていいのです!
【まとめ】
留置権は「物に関して生じた債権」があればOK!
債務者(ぽんきち)じゃなくても、目的物を譲り受けた第三者(チッチさん)にも主張できる
なぜなら、留置権は「物権」だから!
やまとからひとこと
ふわ〜ん、代金をもらわないうちに引き渡すのって、不安だよね…。
そんなときこそ留置権!
「払ってくれるまで、ちゃんと持ってるよ」って言える力は、物権ならではなのです〜!
以上、くまさん・ぽんきち・チッチさんの物語でした♪
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🍃 この記事は、やさしさが流れる「藍の里ワークス」からお届けしています。 癒し・学び・手しごとのこみちも、どうぞご自由に歩いてみてくださいね。