行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

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民法108条「自己契約と双方代理」藍の里のちょっと困ったお話

ゆっぽ

「やまと〜、“自己契約”とか“双方代理”って、なんだか言葉だけだとわかりにくくって…」

 

やまと

「ふわ〜ん、確かに少しややこしい言葉だよね。でも、ふっくら組で起きたちょっと困った出来事を思い出すと、す〜っとわかってくるかも…?」

 

 

◆ やまとのぽふぽふ話:ぽんきちさんの“おつかいトラブル”

 

春の朝、藍の里のふっくら畑では野うさぎさんが和ハーブの袋詰めをしていました。

そこへ、たぬきのぽんきちさんが、元気にかけてきます。

 


「野うさぎさ〜ん!くまさんから、藍の山のふもとの畑を売ってほしいって頼まれたんだけどね…ぼく、買っちゃった!」

 

 


「えっ……ぽんきちさんが?」と野うさぎさんはびっくり。

 


そう、ぽんきちさんはくまさんに「土地を誰かに売ってきて」と代理を頼まれていたのに、なんと自分自身がその畑を買ってしまったのです。

 


これが――代理人による自己契約

 

 

 

民法108条のぽふぽふポイント

 

 


自己契約と双方代理の原則は禁止!

 

 

民法第108条1項

代理人は、本人の許諾がなければ、次の場合には契約をすることができない。

一 自己契約(本人の代理人として、自己を相手方としてする契約)

二 双方代理(双方の代理人としてする契約)

 


この条文のポイントは、「利益がぶつかる可能性がある契約」は、原則ダメ!ってこと。

 

 

◆ 自己契約とは?

 

代理人が「本人」と「自分自身」で契約をすること。

 


山のふもとの畑の例だと…

 


本人:くまさん(畑の持ち主)
代理人:ぽんきちさん(売る代理人
相手:ぽんきちさん本人(買主)

 


→ 自分と自分で契約してるような状態。これは自己契約だよ。

 

 

 

 

◆ 双方代理とは?

 

代理人が「契約の両方の当事者の代理」をすること。

 


たとえば…

 


ぽんきちさんが、くまさん(売主)と野うさぎさん(買主)の両方の代理人になって契約したら、
 → それは双方代理!

 

 


どちらの利益も一人でコントロールできる立場になっちゃうから、原則NGなんだよ。

 

 

 

 

◆ じゃあ、どうすれば有効になるの?

 

 

 

答えはひとつだけ。

 


→ 本人の「許諾(きょだく)」がある場合は、有効!

 


つまり…

 

 


「ぽんきちくん、それでいいよ。自分で買ってくれて助かったよ」

と、くまさんがちゃんと許していれば、その契約は有効になるのです。

 


でも!

勝手にやって、あとでくまさんに「そんなの聞いてないよ〜!」って言われたら…契約は無効に。

 

 

 

◆ やまとメモ:実務では要注意!

 

自己契約や双方代理は、あとからトラブルになりやすいから、文書で許諾を取っておくことが大事だよ〜!

 

 

◆ 自己契約・双方代理とは?(民法108条)

項目 内容
自己契約 代理人が「自分自身」と契約すること(例:自分の土地を、代理している本人に売る)
双方代理 代理人が「契約の両当事者」を同時に代理すること(例:買主・売主の両方を代理)
原則 本人の許諾がなければ無効利益相反のおそれがあるため)
例外 本人が事前に許諾している場合は有効とされる(民法108条但書)

 

 

 

 

ゆっぽ

「なるほど〜。ふっくら組でも、契約するときはちゃんと役割を分けて、確認しないといけないね!」

 

 

やまと

「ふわ〜ん、そのとおりだよ、ゆっぽちゃん。どんなに仲良しでも、法律のルールはしっかり守っていこうね〜!」

 

 

 

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