ゆっぽ
「やまと〜、“自己契約”とか“双方代理”って、なんだか言葉だけだとわかりにくくって…」
やまと
「ふわ〜ん、確かに少しややこしい言葉だよね。でも、ふっくら組で起きたちょっと困った出来事を思い出すと、す〜っとわかってくるかも…?」
◆ やまとのぽふぽふ話:ぽんきちさんの“おつかいトラブル”
春の朝、藍の里のふっくら畑では野うさぎさんが和ハーブの袋詰めをしていました。
そこへ、たぬきのぽんきちさんが、元気にかけてきます。
「野うさぎさ〜ん!くまさんから、藍の山のふもとの畑を売ってほしいって頼まれたんだけどね…ぼく、買っちゃった!」
「えっ……ぽんきちさんが?」と野うさぎさんはびっくり。
そう、ぽんきちさんはくまさんに「土地を誰かに売ってきて」と代理を頼まれていたのに、なんと自分自身がその畑を買ってしまったのです。
これが――代理人による自己契約
◆ 民法108条のぽふぽふポイント
自己契約と双方代理の原則は禁止!
民法第108条1項
代理人は、本人の許諾がなければ、次の場合には契約をすることができない。
一 自己契約(本人の代理人として、自己を相手方としてする契約)
二 双方代理(双方の代理人としてする契約)
この条文のポイントは、「利益がぶつかる可能性がある契約」は、原則ダメ!ってこと。
◆ 自己契約とは?
→ 代理人が「本人」と「自分自身」で契約をすること。
山のふもとの畑の例だと…
本人:くまさん(畑の持ち主)
代理人:ぽんきちさん(売る代理人)
相手:ぽんきちさん本人(買主)
→ 自分と自分で契約してるような状態。これは自己契約だよ。
◆ 双方代理とは?
→ 代理人が「契約の両方の当事者の代理」をすること。
たとえば…
ぽんきちさんが、くまさん(売主)と野うさぎさん(買主)の両方の代理人になって契約したら、
→ それは双方代理!
どちらの利益も一人でコントロールできる立場になっちゃうから、原則NGなんだよ。
◆ じゃあ、どうすれば有効になるの?
答えはひとつだけ。
→ 本人の「許諾(きょだく)」がある場合は、有効!
つまり…
「ぽんきちくん、それでいいよ。自分で買ってくれて助かったよ」
と、くまさんがちゃんと許していれば、その契約は有効になるのです。
でも!
勝手にやって、あとでくまさんに「そんなの聞いてないよ〜!」って言われたら…契約は無効に。
◆ やまとメモ:実務では要注意!
自己契約や双方代理は、あとからトラブルになりやすいから、文書で許諾を取っておくことが大事だよ〜!
◆ 自己契約・双方代理とは?(民法108条)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自己契約 | 代理人が「自分自身」と契約すること(例:自分の土地を、代理している本人に売る) |
| 双方代理 | 代理人が「契約の両当事者」を同時に代理すること(例:買主・売主の両方を代理) |
| 原則 | 本人の許諾がなければ無効(利益相反のおそれがあるため) |
| 例外 | 本人が事前に許諾している場合は有効とされる(民法108条但書) |
ゆっぽ
「なるほど〜。ふっくら組でも、契約するときはちゃんと役割を分けて、確認しないといけないね!」
やまと
「ふわ〜ん、そのとおりだよ、ゆっぽちゃん。どんなに仲良しでも、法律のルールはしっかり守っていこうね〜!」
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