行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

行政指導とは?行政手続法35条・36条の3を実体験で学ぶ|行政書士試験対策

 

こんにちは、ゆっぽです☺️

 

前回の記事では、
行政書士試験の勉強中に、実際に行政指導を受けたときの体験について書きました。

▶︎ 行政書士試験の勉強中に行政指導を受けた実体験|行政指導のリアル

 

今回はその体験をふまえて、
行政手続法の「行政指導」に関する条文を、実体験と重ねながら見ていきたいと思います。

 

 

行政指導に関する条文の位置づけ

 

行政指導について定めているのは、

  • 行政手続法 第4章 行政指導
     → 第32条〜第36条の2

  • 行政手続法 第4章の2 処分等の求め
     → 第36条の3

です。

 

私の体験は、
「誰だかわからない人からの申出」 から始まりました。

なので、まずは
行政手続法36条の3(処分等の求め) を見てみます。

 

 

行政手続法36条の3①|処分等の求めとは?

 

行政手続法36条の3第1項では、

何人も(=誰でも)、
法令に違反する事実があると思うときは、
処分又は行政指導を行う権限を有する行政庁等に対し、
その是正を求める申出をすることができる

と定められています。

 

つまり、

 

「あの会社、法律に違反してることしてるんじゃない?
行政、ちゃんと把握してるんだろうか……」

 

と思った人は、


行政機関に対して「処分や行政指導をしてほしい」と申し出ることができる


ということですね。

 

 

行政手続法36条の3②|申出書の内容

 

この「処分等の求め」は、
書面(申出書)で行う必要があります。

その申出書には、次の事項を記載します。

 

  1. 申出をする者の氏名及び住所

  2. 法令に違反する事実の内容

  3. 当該処分又は行政指導の内容

  4. その根拠となる法令の条項

  5. 当該処分又は行政指導がされるべきであると考える理由

  6. その他参考となる事項

 

 

……正直に言うと、

(え、けっこう面倒くさいな……)

と思ってしまいます。

 

それでも申出がされるということは、
相当困っている人がいるということでもあるのだと思います。

 

 

行政庁はどう動くのか?

 

この申出書が提出されると、
行政庁または行政機関は、

  • 必要な調査を行いその結果に基づいて

  • 必要があると判断した場合には

処分や行政指導を行うことになります。

 

 

あの担当者さんの言葉の意味

 

実際に、あのとき担当者さんはこう言いました。

 

「実は先週、貴社の資材置き場を見させていただきました。
少しお話を伺いたいのですが、お時間いただけますか?」

 

これはつまり、

 

  • すでに 行政調査を行った上で行政指導が必要だと判断した

 

ということだったのですね。

 

あの時の私の予想は、
どうやら間違っていなかったようです(笑)

 

 

行政指導を受ける側になってわかったこと

 

こうして「処分等の求め」を受けた結果、
私は 行政指導を受ける立場 になりました。

 

行政指導当日、まず示された書面には、
行政手続法35条に基づく事項がきちんと書かれていました。

 

 

行政手続法35条|行政指導の方式

 

行政指導を行う場合、原則として次の事項を示さなければなりません。

 

  1. 行政指導の趣旨・内容・責任者

  2. 権限行使の根拠となる法令の条項

  3. その条項に規定する要件

  4. その要件に適合する理由

(これがなければ、指導を受ける側は何が何だかわかりませんよね)

 

 

条文をやさしく言い換えると

 

行政手続法35条の内容を、
ざっくり言うと、こんな感じです。

 

「あなたの会社は、
この法律のこの部分に違反している可能性があります。
だから、権限を持つ行政機関として、
今から行政指導をします。
協力してくださいね。」

 

という感じでしょうか…。

 

 

 

実体験で理解できたこと

 

この経験を通して、

  • 行政手続法 35条(行政指導の方式)

  • 行政手続法 36条(行政指導の一般原則)

は、
机上の勉強ではなく、身をもって理解できた条文になりました。

 

 

ということで、
今日はここまで(^^)

 

また次回も、行政手続法の条文を復習していきます✨

 

 

ゆっぽ

 

※試験を終えた直後の気持ちや、合格発表までの過ごし方については、こちらの記事にも書いています⇩

 

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