こんにちは、ゆっぽです☺️
前回の記事では、
行政書士試験の勉強中に、実際に行政指導を受けたときの体験について書きました。
▶︎ 行政書士試験の勉強中に行政指導を受けた実体験|行政指導のリアル
今回はその体験をふまえて、
行政手続法の「行政指導」に関する条文を、実体験と重ねながら見ていきたいと思います。
行政指導に関する条文の位置づけ
行政指導について定めているのは、
-
行政手続法 第4章 行政指導
→ 第32条〜第36条の2 -
行政手続法 第4章の2 処分等の求め
→ 第36条の3
です。
私の体験は、
「誰だかわからない人からの申出」 から始まりました。
なので、まずは
行政手続法36条の3(処分等の求め) を見てみます。
行政手続法36条の3①|処分等の求めとは?
行政手続法36条の3第1項では、
何人も(=誰でも)、
法令に違反する事実があると思うときは、
処分又は行政指導を行う権限を有する行政庁等に対し、
その是正を求める申出をすることができる
と定められています。
つまり、
「あの会社、法律に違反してることしてるんじゃない?
行政、ちゃんと把握してるんだろうか……」
と思った人は、
行政機関に対して「処分や行政指導をしてほしい」と申し出ることができる
ということですね。
行政手続法36条の3②|申出書の内容
この「処分等の求め」は、
書面(申出書)で行う必要があります。
その申出書には、次の事項を記載します。
-
申出をする者の氏名及び住所
-
法令に違反する事実の内容
-
当該処分又は行政指導の内容
-
その根拠となる法令の条項
-
当該処分又は行政指導がされるべきであると考える理由
-
その他参考となる事項
……正直に言うと、
(え、けっこう面倒くさいな……)
と思ってしまいます。
それでも申出がされるということは、
相当困っている人がいるということでもあるのだと思います。
行政庁はどう動くのか?
この申出書が提出されると、
行政庁または行政機関は、
-
必要な調査を行いその結果に基づいて
-
必要があると判断した場合には
処分や行政指導を行うことになります。
あの担当者さんの言葉の意味
実際に、あのとき担当者さんはこう言いました。
「実は先週、貴社の資材置き場を見させていただきました。
少しお話を伺いたいのですが、お時間いただけますか?」
これはつまり、
-
すでに 行政調査を行った上で行政指導が必要だと判断した
ということだったのですね。
あの時の私の予想は、
どうやら間違っていなかったようです(笑)
行政指導を受ける側になってわかったこと
こうして「処分等の求め」を受けた結果、
私は 行政指導を受ける立場 になりました。
行政指導当日、まず示された書面には、
行政手続法35条に基づく事項がきちんと書かれていました。
行政手続法35条|行政指導の方式
行政指導を行う場合、原則として次の事項を示さなければなりません。
-
行政指導の趣旨・内容・責任者
-
権限行使の根拠となる法令の条項
-
その条項に規定する要件
-
その要件に適合する理由
(これがなければ、指導を受ける側は何が何だかわかりませんよね)
条文をやさしく言い換えると
行政手続法35条の内容を、
ざっくり言うと、こんな感じです。
「あなたの会社は、
この法律のこの部分に違反している可能性があります。
だから、権限を持つ行政機関として、
今から行政指導をします。
協力してくださいね。」
という感じでしょうか…。
実体験で理解できたこと
この経験を通して、
-
行政手続法 35条(行政指導の方式)
-
行政手続法 36条(行政指導の一般原則)
は、
机上の勉強ではなく、身をもって理解できた条文になりました。
ということで、
今日はここまで(^^)
また次回も、行政手続法の条文を復習していきます✨
ゆっぽ
※試験を終えた直後の気持ちや、合格発表までの過ごし方については、こちらの記事にも書いています⇩
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