行政書士への道|ゆっぽの寺子屋学び帖

※このブログは、行政書士試験に挑戦中のゆっぽによる、学びと気づきの記録です。法律をやさしく、日々の暮らしに寄り添って。 小さな龍のやまととともに歩く、行政書士への道のりを綴ります。

行政書士試験|合格発表待ちに復習した行政手続法・弁明の機会の付与(29条〜31条)の学習記録【15分】

行政書士試験の合格発表を待つこの時期。

 


受かるか落ちるかわからない

宙ぶらりんな私ができること。

 


それは、

 


ちょっとでもいいから日々、

学習から離れないこと。

 


なので、

今日は短時間で、行政手続法の「弁明の機会の付与」を復習しました。

 


前回は

聴聞(22条〜28条)」を整理したので、

その流れで、弁明の機会(29条〜31条)を確認しています☺️

 


この記事は、

学習中にまとめたメモをそのまま残す記録用の記事です。

条文理解のポイントだけを、見返しやすい形で整理しています。

 


※ 条文の本文は六法でご確認くださいね✨

 

 

 

 

 

 

行政手続法第29条(弁明の機会の付与の方式)

 


弁明の機会の付与の場合は原則、弁明書を提出する。

行政庁が口頭を認めれば口頭での弁明は可能だが、

当事者から聴聞を実施することを求めることはできない。

 


弁明をする時は、証拠書類等を提出することができる。

 


(これ覚えておけば、過去問、確実に1問正解しますね)

 

 

 

 

 

 

行政手続法第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)

 


名あて人=当事者

 


聴聞の通知と基本的に同じ。

行政庁が名あて人に対して行う。

 


どのような不利益処分を行うのか
法令の条項
その事実
提出先
提出期限

 

 


口頭による弁明の場合は、

その旨と出頭すべき日時と場所を通知する。

 

 

 

行政手続法第31条(聴聞に関する手続きの準用)

 


弁明の機会の付与について、

聴聞手続きの内容(ルール)を当てはめるよ〜ということ↓

 


① 公示送達に関する規定そのまま

(第15条をそのまま当てはめるよ)

 


以下は第16条の内容そのまま

 


代理人の選任

代理人は弁明に関する一切の行為ができる)

 


代理人は書面(委任状)を提出して証明する

 


代理人が資格を失った場合には、行政庁に届出をする

 


(つまり、以上の4つは聴聞も弁明も同じだよ、ということね)

 

これ、令和7年度行政書士試験の問題11で問われました。

 

 

 

 


ということでっ

今回はここまで☺️

 

 


次回は行政指導について復習予定です。

 

 

 

※試験を終えた直後の気持ちや、合格発表までの過ごし方については、こちらの記事にも書いています⇩

 

 

 

 

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