行政書士試験の合格発表を待つこの時期。
受かるか落ちるかわからない
宙ぶらりんな私ができること。
それは、
ちょっとでもいいから日々、
学習から離れないこと。
なので、
今日は短時間で、行政手続法の「弁明の機会の付与」を復習しました。
前回は
「聴聞(22条〜28条)」を整理したので、
その流れで、弁明の機会(29条〜31条)を確認しています☺️
この記事は、
学習中にまとめたメモをそのまま残す記録用の記事です。
条文理解のポイントだけを、見返しやすい形で整理しています。
※ 条文の本文は六法でご確認くださいね✨
行政手続法第29条(弁明の機会の付与の方式)
弁明の機会の付与の場合は原則、弁明書を提出する。
行政庁が口頭を認めれば口頭での弁明は可能だが、
当事者から聴聞を実施することを求めることはできない。
弁明をする時は、証拠書類等を提出することができる。
(これ覚えておけば、過去問、確実に1問正解しますね)
行政手続法第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)
名あて人=当事者
聴聞の通知と基本的に同じ。
行政庁が名あて人に対して行う。
どのような不利益処分を行うのか
法令の条項
その事実
提出先
提出期限
口頭による弁明の場合は、
その旨と出頭すべき日時と場所を通知する。
行政手続法第31条(聴聞に関する手続きの準用)
弁明の機会の付与について、
聴聞手続きの内容(ルール)を当てはめるよ〜ということ↓
① 公示送達に関する規定そのまま
(第15条をそのまま当てはめるよ)
以下は第16条の内容そのまま
② 代理人の選任
(代理人は弁明に関する一切の行為ができる)
③ 代理人は書面(委任状)を提出して証明する
④ 代理人が資格を失った場合には、行政庁に届出をする
(つまり、以上の4つは聴聞も弁明も同じだよ、ということね)
これ、令和7年度行政書士試験の問題11で問われました。
ということでっ
今回はここまで☺️
次回は行政指導について復習予定です。
※試験を終えた直後の気持ちや、合格発表までの過ごし方については、こちらの記事にも書いています⇩
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